令和7年度 第3回 吹田市公共施設最適化推進委員会

ページ番号1041213 更新日 2025年12月23日

開催内容

案件

(1)岸部市民センター及び片山・岸部障がい者相談支援センターの大規模修繕工事の実施について

(2)南吹田児童センター及び吹南地区高齢者いこいの間の大規模修繕工事の実施について

開催日
令和7年10月24日(金曜)
開催場所
吹田市役所 高層棟4階 特別会議室
担当部局

(1)市民部、福祉部

(2)児童部、福祉部

会議資料及び開催結果

(1)岸部市民センター及び片山・岸部障がい者相談支援センターの大規模修繕工事の実施について

本案件について、吹田市情報公開条例第7条第3号(※)に該当するため、資料の一部を非公開とします。

(2)南吹田児童センター及び吹南地区高齢者いこいの間の大規模修繕工事の実施について

本案件について、吹田市情報公開条例第7条第3号(※)に該当するため、資料の一部を非公開とします。

※【吹田市情報公開条例(抜粋)】
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
第3号 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。次号において同じ。)の機関若しくはその他の公共団体の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは公正かつ適切な意思決定に著しい支障を及ぼすおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの

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