令和7年度 第5回 吹田市公共施設最適化推進委員会

ページ番号1041649 更新日 2026年2月24日

開催内容

案件
(1)文化会館の排煙設備更新について【都市魅力部】
(2)青少年クリエイティブセンターの施設再編に伴う用地の取得について【地域教育部】
(3)吹田市本庁舎(職員会館)の機能廃止及び建物の除却について【総務部】
開催日
令和7年12月24日(水曜)
開催場所
吹田市役所 高層棟4階 特別会議室
担当部局

(1)都市魅力部

(2)地域教育部

(3)総務部

会議資料及び開催結果

(1)文化会館の排煙設備更新について

本案件について、吹田市情報公開条例第7条第3号(※)に該当するため、資料の一部を非公開とします。

(2)青少年クリエイティブセンターの施設再編に伴う用地の取得について

本案件は、吹田市情報公開条例第7条第1号(※)に該当するため、非公開とします。

(3)吹田市本庁舎(職員会館)の機能廃止及び建物の除却について

本案件について、吹田市情報公開条例第7条第3号(※)に該当するため、資料の一部を非公開とします。

※【吹田市情報公開条例(抜粋)】
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

第1号 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

第3号 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。次号において同じ。)の機関若しくはその他の公共団体の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは公正かつ適切な意思決定に著しい支障を及ぼすおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 資産経営室
〒565-0874 大阪府吹田市古江台4丁目2番D7号
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【資産・庶務グループ】 06-6155-9470
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