緑地協定(都市緑地法第四十五条関係)

ページ番号1009628  更新日 2023年2月20日

緑地協定とは、都市緑地法に基づき、土地所有者等の全員の合意により区域を設定し、緑地の保全または緑化に関する事項を定め、自らの手でみどり豊かなまちづくりを進めるためのものです。
緑地協定は、市長の認可を受ける必要があり、認可の公告後、新たに協定区域内の土地所有者等になったものに対しても効力が及ぶようになります。
吹田市には、現在3か所の緑地協定区域があります。
※重要事項説明書の都市緑地法とは、こちらの地域を指します。

緑地協定区域

現在、吹田市内で締結されている緑地協定は、次のとおりです。

緑地協定名 区域 認可年月日 区域面積
(平方メートル)
サニークレスト千里緑化協定 千里丘中306番地の一部 昭和58年4月1日 15,315.40平方メートル
吹田レストタウン千里山緑化協定 佐井寺4丁目259-18番地 他 昭和59年1月7日 11,209.13平方メートル
リーザス南千里緑地協定 津雲台一丁目20-7、20-21、20-56番地 平成18年5月26日 954.55平方メートル

その他

新たな緑地協定の計画や緑地区域内における協定内容の確認や相談については、下記までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 公園みどり室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番1号 (南千里庁舎2階)
電話番号:
【計画グループ】 06-6834-5364
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【維持グループ】 06-6834-5366
【工事グループ】 06-6834-5366
ファクス番号:06-6834-5486
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