特定建設作業の規制

ページ番号1003055 更新日 2024年2月1日

お知らせ

令和6年2月1日より、電子申込システムでの申請が可能となります。

詳細は、以下のパンフレットをご確認ください。

特定建設作業とは、くい打機やバックホウ等を使用する作業をいい、大きな騒音や振動を発生させることから、騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例及び吹田市環境の保全等に関する条例で規制しています。

施工者の努力義務

建設作業を実施される場合は、前もって周辺の住民の方に、作業内容の十分な説明を行うとともに、低騒音型の機械(国土交通省により「低騒音型建設機械」として指定されています)や工法を採用するなどして、周辺の生活環境を保全するよう努めてください。(大阪府生活環境の保全等に関する条例第95条)

届出について

吹田市内で特定建設作業を伴う建設・解体等作業を行う場合には、作業の開始の7日前(作業開始日を含まないので、届出日と作業開始日との間が7日以上あいていることを示します。)までに、法律又は府条例に基づく届出をしてください。

騒音に係る特定建設作業(騒音規制法第2条第3項、大阪府生活環境の保全等に関する条例第82条第2項)

適用法令

特定建設作業の種類

法又は府条例

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(注1)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混連機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2)
  7. トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2)
  8. ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2)
府条例
  1. 6、7又は8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含み、原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業
  2. コンクリートカッターを使用する作業(注1)
  3. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • (注1)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
  • (注2) 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く。(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものを使用する場合は9に該当し、府条例での届出を行うことになります。)

振動に係る特定建設作業(振動規制法第2条第3項、大阪府生活環境の保全等に関する条例第82条第2項)

適用法令 特定建設作業の種類

法又は府条例

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(注)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(注)
府条例
  1. ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)を使用する作業

(注)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。

届出可能期間

特定建設作業の実施期間のうち、届出可能期日は2カ月以内です。
また、実施期間が2カ月以上の場合は、作業の期限が切れる7日前までに継続作業の届出が必要です。

規制基準について

特定建設作業から発生する騒音や振動には、法律や府条例で「規制基準」が定められています。
特定建設作業を伴う建設作業を施工するときには、その敷地境界線上(振動においては、敷地境界線)で規制基準を守らなければなりません。
※「敷地境界線上」とは、敷地境界を鉛直方向に延ばしたものをいいます。

特定建設作業に関する規制基準

規制内容 区域区分 規制基準
特定建設作業の場所の敷地境界における基準値 1号 騒音 85デシベル
振動 75デシベル
特定建設作業の場所の敷地境界における基準値 2号 騒音 85デシベル
振動 75デシベル
作業可能時刻 1号 午前7時から午後7時
作業可能時刻 2号 午前6時から午後10時
最大作業時間 1号 1日あたり10時間
最大作業時間 2号 1日あたり14時間
最大作業期間 1号 連続6日間
最大作業期間 2号 連続6日間
作業日 1号 日曜その他の休日を除く日
作業日 2号 日曜その他の休日を除く日

区域区分

1号区域
第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途指定のない地域、工業地域のうち学校・保育所・幼保連携型認定こども園・病院・収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの区域内で空港敷地を除く地域
2号区域
工業地域のうち1号区域以外の地域の他、府条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部も該当します。

規制対象地域について

吹田市では全域が規制対象地域となっているため、吹田市内で、特定建設作業を実施する際には、法律・府条例のいずれかの規制の対象となります。

リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)