工場・事業場の規制

ページ番号1003050 更新日 2024年2月1日

工場・事業場とは、事業活動を行っているところを広く指します。
マンションなど住宅は含まれませんが、学校や病院、資材置き場、飲食店なども事業場にあたります。
これらから発生する騒音・振動は騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(府条例)で規制しています。

工場・事業場を営業・操業する場合の注意事項

工場・事業場を営業・操業する場合には、近隣住民への騒音・振動の影響を十分注意し、生活環境を損なわないようにすること。

お知らせ

令和6年2月1日より、電子申込システムでの申請が可能となります。

詳細は、以下のパンフレットをご確認ください。

届出について

騒音や振動を発生する施設を設置する場合などには届出が必要です。
法律に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、府条例に基づく届出が必要な施設を届出施設といいます。

届出の種類 届出が必要な場合 提出時期
設置届 初めて届出対象施設を設置する場合 設置工事開始の30 日前まで
使用届

法・条例の改正等によって新たに届出対象施設となった場合

法の特定施設を全廃した時、既に条例の届出施設が設置されている場合

届出対象施設となった日から30日以内
数等変更届 騒音:施設数が2倍を超えて増える場合
振動:種類及び能力ごとの数が増える場合
変更工事開始の30 日前まで
騒音(振動)防止方法変更届 騒音・振動の防止方法を変更する場合 変更工事開始の30 日前まで

使用方法変更届

(振動のみ)

振動に係る特定施設の使用方法を変更する場合 変更工事開始の30 日前まで
氏名等変更届 届出者の氏名又は住所などを変更した場合 変更の日から30 日以内
承継届 すべての届出対象施設を譲渡もしくは借り受け、又は相続、合併もしくは分割により承継した場合 承継の日から30 日以内
使用全廃届 すべての届出対象施設の使用を廃止した場合 廃止の日から30 日以内
  • ※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
  • ※騒音規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、騒音に係る府条例の届出施設の届出は不要です。また、振動規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、振動に係る府条例の届出施設の届出は不要です。

規制基準について

騒音や振動には「規制基準」が定められています。工場又は事業場は、その敷地境界線上(振動においては、その敷地境界線)で規制基準を守らなければなりません。
※「敷地境界線上」とは、敷地境界を鉛直方向に延ばしたものをいいます。

騒音に係る規制基準

時間・区域の区分 朝(午前6時~午前8時)
夕(午後6時~午後9時)
昼間(午前8時~午後6時) 夜間(午後9時~翌日午前6時)
ア 第1・2種低層住宅専用地域 45デシベル 50デシベル 40デシベル
イ 第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域 50デシベル 55デシベル 45デシベル
ウ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 60デシベル 65デシベル 55デシベル
エ 工業地域 65デシベル 70デシベル 60デシベル
オ 工業地域で、既設の学校・保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び上記イの区域の境界線から15メートル以内の区域 60デシベル 65デシベル 55デシベル

振動に係る規制基準

時間・区域の区分 昼間(午前6時~午後9時) 夜間(午後9時~翌日午前6時)
ア 第1・2種低層住宅専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域 60デシベル 55デシベル
イ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 65デシベル 60デシベル
ウ工業地域 70デシベル 65デシベル
エ 工業地域及び工業専用地域などで、既設の学校・保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び上記アの区域の境界線から15メートル以内の区域 65デシベル 60デシベル

規制対象地域

吹田市では全域が規制対象地域となっているため、吹田市内で、営業・操業等を行う際には、法律・府条例のいずれかの規制の対象となります。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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