拡声器の規制

ページ番号1003051  更新日 2022年9月21日

商店などにおいて商業宣伝を目的として拡声器を使用する場合には、大阪府生活環境の保全等に関する条例により、使用場所、使用時間、使用方法や音量が規制されています。
商業宣伝の目的以外で拡声器を使用する場合には規制はかかりませんが、商業宣伝の目的の使用と同様の配慮が必要です。

拡声器を使用するときの注意事項

  • 拡声器を使用するときには音量や音質に配慮してください。
  • 放送する時間帯や場所には十分注意し、スピーカーの設置位置にも配慮してください。
  • 放送内容は、しつこく繰り返さず簡潔にし、話し方にも気をつけてください。

使用禁止場所について

商業宣伝の目的のために拡声器を使用する場合には、以下の場所での使用はできません。

  • 病院、入院施設を有する診療所、学校、図書館、保育所及び特別養護老人ホームの敷地の周囲30メートルの区域
  • 幅員が4メートル未満の道路
  • 地上10メートル以上の箇所

使用禁止場所以外での規制について

使用禁止場所以外のところで拡声器を使う場合にも、商業宣伝の目的であれば次のような規制があります。

使用禁止時間

午後8時から翌日の午前9時(日曜日その他の休日にあっては、午前10時)までの間は、拡声器の使用が禁止されています。

使用方法

同一場所において拡声器を使用する場合にあっては、拡声器の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上、休止しなければなりません。

音量の基準

拡声器から発する音の大きさが、その拡声器の直下の地点から10メートル離れた場所において、次の表に掲げる値を超えないようにしてください。

地域区分

基準値

第1・2種低層住居専用地域

55デシベル

第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域

60デシベル

近隣商業地域、商業地域、準工業地域

70デシベル

工業地域、工業専用地域の一部

75デシベル

航空機からの商業宣伝放送

航空機による商業宣伝放送に対してもさまざまな制限があります。
詳しくは大阪府のホームページ「航空機からの商業宣伝放送」をご覧ください。

商業宣伝以外の拡声器の使用について

商業宣伝以外の目的で拡声器を使用する場合にも、周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければなりません。

拡声器を使用するときは、次のようなことに注意しましょう。

  • 音が大き過ぎませんか?
  • よい音質ですか?
  • 放送内容は簡潔で、話し方にも気をつけていますか?
  • 放送をしつこく繰り返していませんか?
  • 放送時間は長すぎませんか?
  • 放送する時間帯に気をつけていますか?
  • 放送する場所に気をつけていますか?
  • スピーカーの設置に気配りしていますか?
  • マイクロホン、アンプ、スピーカーなどは上手に選らんでいますか?

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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