貸付の手続き
ページ番号1022112 更新日 2024年3月15日
貸付を受けることができる方
被共済者期間が6か月以上であり、かつ、同一企業での勤続期間が2年以上の被共済者。
連帯保証人が必要です。原則として、勤務する企業の加入者(事業主)。
貸付の内容
詳細については、貸付内容一覧をご覧ください。
貸付の制限
- 事業主である被共済者は、貸付を受けることができません。
- 災害及び傷病資金を受けることができるのは、災害または傷病見舞金を受給している被共済者です。
- 現在貸付を受けている被共済者は、同一資金または他の資金の貸付を受けることができません。
ただし、災害及び傷病資金の貸付については、他の資金の貸付を受けている場合であっても、重複して貸付を受けることができます。
申請方法
貸付申請書・借用書・請求書及び口座振込依頼書に記入、押印のうえ、印鑑証明書・必要書類等を添付し、吹田市地域経済振興室へ申請してください。
提出書類一式につきましては、吹田市地域経済振興室へご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 地域経済振興室 労働担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6384-1365 ファクス番号:06-6384-1292
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