農地の転用

ページ番号1008710 更新日 2023年5月10日

農地の転用とは、農地を農地以外のものにすることです。
市街化区域内農地を転用しようとする場合は、あらかじめ農業委員会に届出をしなければなりません。(吹田市は全域市街化区域)

また、農地の転用には、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、所有権の移転や賃貸借権の設定を伴う転用を行う場合(農地法第5条)があります。

届出については、随時、受付しています。
届出の受付日から2週間以内に受理通知書を交付します。

必要書類

農地法第4条届出書(正・副 両方提出してください。)

必ず記入例を参考にしてご記入してください。

農地法第5条届出書(正・副 両方提出してください。)

必ず記入例を参考にしてご記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階)
電話番号:06-6384-2792 ファクス番号:06-4798-5001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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