農地の賃貸借の解約

ページ番号1008711 更新日 2022年9月7日

農地法第18条第6項による通知

農地等の賃貸借について、賃貸人、賃借人双方の合意による解約を行った場合は、農業委員会にその旨通知する必要があります。(解約により引き渡す日前6ヶ月以内に成立した合意でその旨が書面においてあきらかである場合)

農地法第18条第6項の規定による通知書

合意解約書

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農業委員会事務局
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電話番号:06-6384-2792 ファクス番号:06-4798-5001
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