農地の売買、貸借

ページ番号1008708 更新日 2023年6月22日

農地法第3条許可申請

農地を耕作目的で売買や貸借する場合、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。

耕作状況証明書

申請者の住所地以外の農地を取得および賃借権の設定をするため、農地法第3条許可申請に必要な証明書で、申請者およびその世帯員が耕作している農地を証明するものです。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階)
電話番号:06-6384-2792 ファクス番号:06-4798-5001
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