創業支援型事業所賃借料補助金
ページ番号1023431 更新日 2023年1月4日
制度概要
地域経済の活性化につながる創業を市内で実施する創業者に事業所賃借料の一部を補助します。補助金の交付を受けるためには、認定会議において、創業計画のプレゼンテーションを行い、認定を受ける必要があります。
- 制度名
- 創業支援型事業所賃借料補助金
- 補助対象者
-
以下の要件を全て満たすもの。
1.認定創業計画の認定を受けること。
2.認定創業計画の認定を受けた月の翌月から起算して、6か月以内に新たな事業を開始すること。
3.認定創業計画の認定を受けた日以後に締結する賃貸借契約により、市内に新たに事業所を開設すること。
4.市町村民税の滞納(不申告を含む。)をしていないこと。ただし、次に該当する場合は本補助金の対象となりません。
1.これまでに認定創業計画の認定を受けたことがあるとき。
2.本補助金の交付を受けようとする事業所の賃借料について、他の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みがあるとき。
3.創業計画の内容が、フランチャイズ・システムに加盟して行う事業であるとき。
4.創業計画の内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業であるとき。
5.申請者が大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第1号から第4号までに規定する者に該当するとき。
6.その他市長が不適当と認めるとき。 - 補助上限額
- 5万円(月額)
- 補助率
- 1/2
- 補助対象経費
- 事業所賃借料(共益費・駐車場使用料等を除く。)
- 補助対象期間
- 12か月
- 交付予定件数
-
1~2件程度(応募状況により、予算の範囲内で交付)
申請方法等
認定創業計画認定申請期間
令和5年1月4日(水曜)~令和5年1月31日(火曜)
提出書類
1.認定創業計画認定申請書(様式第1号)
2.職務経歴書(様式第2号)
3.創業計画書
※詳細に記入してください。書ききれない場合は、追加資料を作成していただいて構いません。
4.直近年度の市町村民税の納税証明書
※吹田市税制課(市役所中層棟2階201番窓口)で発行。吹田市外在住の方は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
提出先
〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市 都市魅力部 地域経済振興室 企業振興・融資担当(吹田市役所 低層棟3階 316番窓口)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送による手続きにご協力をお願いいたします。
募集要項・チラシ
申請スケジュール
【1】認定創業計画認定申請
1.令和5年1月4日(水曜)~令和5年1月31日(火曜)の受付期間内に認定申請書及び添付書類を地域経済振興室へ提出
2.令和5年2月24日(金曜)のプレゼンテーション審査にて創業計画について発表
3.令和5年3月上旬頃に、認定・非認定の審査結果を郵送
【2】認定決定後
1.認定を受けた日以後に賃貸借契約を締結
2.令和5年8月末までに認定創業計画の事業を開始
3.交付申請書を提出
4.事業開始後、月ごとに報告書を市に提出
5.月ごとに補助金を支給
申請書等
提出書類1~3(ワード・エクセル版)
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このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 地域経済振興室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階、高層棟7階)
電話番号:
【庶務】 06-6384-1356
【企業振興・融資担当】 06-6170-7217
【ふるさと納税】 06-6170-2326
【商業】 06-6170-2370
【労働】 06-6384-1365
【農業】 06-6384-1373
ファクス番号:
【庶務・商業・企業振興・融資・労働・ふるさと納税】 06-6384-1292
【農業】06-4798-5001
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