創業支援型事業所賃借料補助金【令和6年度第1回の募集は終了しました】
ページ番号1023431 更新日 2024年8月14日
制度概要
- 趣旨
- 地域経済の活性化につながる創業を市内で実施する創業者に事業所賃借料の一部を補助します。補助金の交付を受けるためには、認定会議において、創業計画のプレゼンテーションを行い、認定を受ける必要があります。
- 補助対象者
-
吹田市内で創業を計画しており、以下のいずれにも該当すること。
(1)これまで事業を営んでいない個人であること。
(2)認定を受けた認定創業計画を開始する時点において、その他の事業を実施していないこと。また、事業を開始する日が、認定創業計画の認定を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6か月以内であること。
(3)認定を受けた認定創業計画を実施するため、認定後に賃貸借契約により市内に所在する建物の全部又は一部を借り上げて、新たに事業所(自己の住居を兼ねるものを除く。)を開設する者であること。
(4)市町村民税の滞納(不申告を含む。)をしていない者であること。 - 補助対象経費
- 事業所賃借料(共益費・駐車場使用料等を除く。)
- 補助率
- 1/2
- 補助上限額
- 5万円(月額)
- 補助対象期間
- 12か月
- 受付期間
-
令和6年7月1日(月曜)から7月31日(水曜)まで
募集要項
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 地域経済振興室 企業振興
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
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