創業支援型事業所賃借料補助金

ページ番号1023431 更新日 2024年2月8日

制度概要

趣旨
地域経済の活性化につながる創業を市内で実施する創業者に事業所賃借料の一部を補助します。補助金の交付を受けるためには、認定会議において、創業計画のプレゼンテーションを行い、認定を受ける必要があります。
補助対象者

吹田市内で創業を計画しており、以下のいずれにも該当すること。
(1)これまで事業を営んでいない個人であること。
(2)認定を受けた認定創業計画を開始する時点において、その他の事業を実施していないこと。また、事業を開始する日が、認定創業計画の認定を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6か月以内であること。
(3)認定を受けた認定創業計画を実施するため、認定後に賃貸借契約により市内に所在する建物の全部又は一部を借り上げて、新たに事業所(自己の住居を兼ねるものを除く。)を開設する者であること。
(4)市町村民税の滞納(不申告を含む。)をしていない者であること。

補助対象経費
事業所賃借料(共益費・駐車場使用料等を除く。)
補助率
1/2
補助上限額
5万円(月額)
補助対象期間
12か月
受付期間

令和6年1月4日(木曜)から1月31日(水曜)まで

令和6年2月7日(水曜)まで延長します。

募集要項

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このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 地域経済振興室 企業振興
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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