知的財産権取得事業補助金
ページ番号1011571 更新日 2024年9月3日
市内の中小企業者が特許権又は実用新案権を取得した場合、下記の内容で、取得に要した経費の一部を補助します。
平成24年(2012年)4月1日以後に出願されたものが対象です。
今後取得予定の案件をお持ちの方は、地域経済振興室まで一度御相談ください。
補助対象者
市内に主たる事業所を有する中小企業者
対象となる知的財産権
補助対象者が取得した特許権又は実用新案権のうち、平成24年4月1日以後に特許出願又は実用新案登録出願されたもの
補助対象経費
特許権の取得
出願料、電子化手数料、審査請求料、当初3年分の特許料、出願に係る弁理士費用
実用新案権の取得
出願料、電子化手数料、当初3年分の登録料、出願に係る弁理士費用
補助金の額、交付回数等
補助率は上記補助対象経費の2分の1以内
補助上限額は、特許権の取得の場合は200,000円、実用新案権の取得の場合は100,000円
1事業所に対する補助金交付回数は1年度につき1回限り
補助金の交付申請期限は、知的財産権の取得日から1年以内
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このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 地域経済振興室 企業振興
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
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