契約手続に係る押印の見直しについて
ページ番号1036174 更新日 2024年9月20日
見積書、入札書等への押印省略について
令和6年(2024年)9月1日から、吹田市に提出していただく見積書、入札書等への押印を省略できます。
押印を省略できる書類
「見積書」、「入札書」、「委任状(代理入札に係るもの)」(注)、「内訳書(入札に係るもの)」、「入札辞退届」
(注)「委任状(代理入札に係るもの)」については、押印省略が可能なのは代理人の押印のみとなります(委任者の押印は従来どおり必須ですので御注意ください)。
押印を省略する場合の対応について
押印を省略する場合、内容の真正性の担保のため、対象書類(「委任状(代理入札に係るもの)」を除く。)に当該案件に係る事業者側の責任者及び担当者の氏名(フルネーム)・連絡先(原則として固定電話)の記載が必須となります。記載がない場合は無効として取り扱いますので、御注意ください。
必要に応じ、市担当者から記載の連絡先に在籍確認を行う場合があります。
従来どおり押印してある書類について
今回の押印省略の見直しは対象書類への押印の義務付けを廃止するものであり、押印しないことを強制するものではありません。
従来どおり、本市登録印等を押印した対象書類についても、引き続き受理します。
対象書類の提出方法
押印を省略した対象書類については、電子メールやファクシミリによる提出も可能です。その際は、改ざん防止のため、必ずPDF形式での提出をお願いします。
ただし、記載内容が不鮮明で読取りが困難な場合は、書面での提出を求めることがあります。
また、今までどおり、郵送や持参でも提出していただけます。
適用日
令和6年(2024年)9月1日以降の契約手続に係る書類から対象とします。
- 契約手続に係る押印の見直しについて(お知らせ) (PDF 202.5KB)
- 見積書等への押印省略に関するQ&A (PDF 195.0KB)
- 委任状・入札書の記載の仕方 (PDF 224.1KB)
- 見積書の記載の仕方 (PDF 236.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 契約検査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 高層棟8階 801・804番窓口)
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【物品契約】 06-6384-1475
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【工事検査】 06-6384-1384
ファクス番号:06-6384-9300
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