特定生産緑地の指定手続き

ページ番号1010444 更新日 2022年9月8日

申出基準日(生産緑地地区の都市計画の告示日から30年を経過する日)が近く到来する生産緑地を所有されている方へ、特定生産緑地の指定についてご案内(下記の添付ファイル参照)いたしますので、必ず内容をご確認ください。申出基準日を過ぎた場合、特定生産緑地に指定することはできません。制度内容を十分にご理解の上、ご検討ください。ご質問があれば都市計画室までご連絡ください。

生産緑地地区の都市計画の告示日と特定生産緑地の申出基準日・指定申請兼同意書の受付期間

生産緑地地区の都市計画の告示日

申出基準日

指定申請兼同意書の受付期間

平成4年8月18日 令和4年8月18日 書類送付の日~令和4年3月末
平成4年11月30日 令和4年11月30日 書類送付の日~令和4年3月末
平成5年12月8日 令和5年12月8日 書類送付の日~令和5年3月末
平成6年12月9日

令和6年12月9日

書類送付の日~令和6年3月末
以降同様 - -

手続きの流れ

  1. 申出基準日の3年前を目途に、「申出基準日到来のお知らせ」をお送りします。
  2. 必要書類を添えて、申出基準日の前年度末までに指定申請兼同意書を提出してください。
  3. 書類提出後、現地確認等をさせていただく場合があります。
  4. 吹田市都市計画審議会において意見を聴き、特定生産緑地に指定します。
  5. 指定後、公示するとともに、生産緑地の所有者等(農地等利害関係人)にその旨を通知します。

必要書類

  • 特定生産緑地指定申請兼同意書(様式第11号)
  • 特定生産緑地指定期限延長申請兼同意書(様式第12号)
  • 特定生産緑地指定申請兼同意書取下げ書(様式第13号)
    ※詳細は都市計画室までお問い合わせください。
  • 特定生産緑地指定期限延長申請兼同意書取下げ書(様式第14号)
    ※詳細は都市計画室までお問い合わせください。
  • 特定生産緑地指定取消通知書(様式第15号)
  • 特定生産緑地指定提案兼同意書(様式第16号)
  • 特定生産緑地に指定しない旨の通知書(様式第17号)
  • 特定生産緑地指定通知書(様式第18号)
  • 特定生産緑地指定期限延長通知書(様式第19号)
  • 特定生産緑地指定解除通知書(様式第20号)

※すでに特定生産緑地の手続きが済んでいる方で、生産緑地の所有者等(農地等利害関係人)の同意の取下げを希望される場合は、都市計画室までご連絡ください。なお、取下げを受付けた場合、今後特定生産緑地に指定することはできなくなりますので、慎重にご検討ください。なお、申出基準日以降の取下げはできません。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 318番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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