納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

ページ番号1010438 更新日 2024年3月11日

相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地が生産緑地であることを証明するものです。税務署への申告の際に必要となります。
(相続により主たる従事者が変更となった場合は、主たる従事者の変更届の手続きも必要です。)

手続きの流れ

  1. 該当証明書を正副2部提出してください。(手数料300円/件)
  2. 提出から1週間程度で証明書を発行します。発行後、ご連絡いたしますので、本人確認ができる書類を持ってお越しください。

必要書類

申請書等

納税猶予の特例適用の農地等該当証明に関する様式

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