納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
ページ番号1010438 更新日 2024年3月11日
相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地が生産緑地であることを証明するものです。税務署への申告の際に必要となります。
(相続により主たる従事者が変更となった場合は、主たる従事者の変更届の手続きも必要です。)
手続きの流れ
- 該当証明書を正副2部提出してください。(手数料300円/件)
- 提出から1週間程度で証明書を発行します。発行後、ご連絡いたしますので、本人確認ができる書類を持ってお越しください。
必要書類
申請書等
納税猶予の特例適用の農地等該当証明に関する様式
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納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(別添様式第2) (Word 58.0KB)
※両面印刷する必要があります。 -
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(別添様式第2) (PDF 96.2KB)
※両面印刷する必要があります。 - 委任状 (Word 30.5KB)
- 委任状 (PDF 68.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 214番窓口)
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