吹田市における居住環境及び災害配慮基準の取扱い

ページ番号1010114 更新日 2024年4月17日

※令和4年2月20日から災害配慮基準を追加しました。(下記6.~8.)

  • 長期優良住宅建築計画の認定に係る居住環境及び災害配慮基準は吹田市が直接審査します。
    認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。また、自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関して、以下のすべて基準を満たす必要があります。
  • 認定申請をする前に下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかの確認をお願いします。
  • ※居住環境基準には認定できない区域(原則下記の4.及び6.の区域)があります。
    認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため十分にご注意ください。
  • ※認定申請時には、吹田市における居住環境基準の該当地区チェックリストにて該当の有無をご確認いただき申請図書に添付してください。

居住環境基準

1.地区計画等の区域内における取り扱い

  • 地区整備計画が定められた区域が該当地区となります。
  • 該当する地区計画等に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途変更又は形態意匠についての制限であって、建築基準法に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)を認定の基準とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定できません。

添付

該当する場合は、地区計画の区域内における行為の届出書(写し)を添付してください。

参考

地区計画の区域については、吹田市の地区計画のページをご覧ください。
(問い合わせ先:都市計画部都市計画室都市計画担当)

2.景観まちづくり条例における取り扱い

対象となる建築物の規模や、重点地区内の計画が該当となります。

用途地域

対象となる規模

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 高さ15mを超え、又は建築面積が600平方メートルを超えるもの
上記以外の地域 高さ10mを超え、かつ建築面積300平方メートルを超えるもの

該当する景観まちづくり条例に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、。建築設備又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していることが、認定の基準となります

添付

該当する場合は、届出対象行為届(写し)を添付してください。

参考

届出の詳細や重点地区については、吹田市景観まちづくり条例のページをご覧ください。
(問い合わせ先:都市計画部都市計画室景観担当)

3.建築協定の区域内における取り扱い

  • 建築協定区域内の建築物が該当となります。隣接地は対象外となります。
  • 該当する協定に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)を認定の基準とし、当該協定に適合しない場合は、原則として認定できません。

添付

該当する場合は、建築協定協議報告書(写し)を添付してください。

参考

建築協定地区については、建築協定のページをご覧ください。

4.都市計画施設等の区域内における取り扱い

  • 以下の区域内においては、原則認定はできません。
    ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可等により判明している場合は、認定が可能となる場合があります。
    1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
    2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地再開発事業の区域
    4. 都市計画法第4条第8項に規定する市街地再開発事業等予定区域
  • 都市計画施設等の区域において、住宅を建設する際に許可等が必要になる場合があります。

参考

申請予定の建築物が、上記の区域に該当するかは、都市計画部都市計画室都市計画担当へお問い合わせください。
また、吹田市都市計画図縦覧ホームページでも確認できますので、ご活用ください。

5.吹田市開発事業の手続き等に関する条例(好いたすまいる条例)における取り扱い

吹田市内全域が該当します。

添付

すべての建築計画で手続きが必要であり、事前協議承認通知書及び指示事項の写しの添付が、受付の際に必ず必要です。

参考

詳しくは、開発条例担当にお問い合わせください。

災害配慮基準

6.認定することができない地域

認定申請対象住宅が、以下に掲げる区域内に建築される場合においては、原則認定はできません。
ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合にあっては、この限りではありません。

  1. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

7.建築に関する制限の基準に適合するものであることが求められる区域

認定申請対象住宅が、以下に掲げる区域内に建築される場合、長期優良住宅の基準とは別で、それぞれの基準に適合しなければならない。

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により指定された災害危険区域
  2. 津波防止区域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域
  3. 特定都市河川浸水対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に規定する浸水被害防止区域

8.災害発生後の復旧に係る計画

認定申請対象住宅の長期優良住宅建築等計画にあっては、法第6条第1項第5号イに規定する維持保全の方法に加えて、自然災害の発生後に臨時点検を実施し、当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するため、その点検結果を踏まえ、調査、消毒、修繕又は改良を行うこととされていること。

備考

第8項で規定する自然災害とは、第7項各号で指定される区域における次の自然災害とする。

  1. 第7項第1号で指定される区域にあっては、当該区域において危険が著しいとされる災害
  2. 第7項第2号で指定される区域にあっては、津波による災害
  3. 第7項第3号で指定される区域にあっては、洪水又は雨水出水による災害

長期優良住宅の普及の促進に関する法律については、建築審査担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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