地区計画の区域内における行為の届出書

ページ番号1010436 更新日 2024年2月13日

地区計画の区域内における行為の届出

内容

地区計画の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築又は工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、木竹の伐採などを行う場合、30日前までに市長に届出が必要になります。
ただし、地区整備計画が定められていない区域については、届出の必要ありません。
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ダウンロード

様式は申請書等欄をご覧ください。

  • 地区計画の区域内における行為の届出書(様式1)
  • 地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式2)

担当窓口

都市計画部 都市計画室
直通電話 06-6384-1947

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 318番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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