ヘイトスピーチ解消に向けて

ページ番号1006380 更新日 2022年12月26日

特定の人種や民族の人々を排斥する差別的な言動、いわゆるヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、社会に差別意識を生じさせることにつながりかねないものです。
近年、このような差別的な言動が各地において行われ、社会的関心を集めるとともに、社会問題化している状況にあります。
これらの状況のもと、国連の人種差別撤廃委員会は平成26年(2014年)8月29日、ヘイトスピーチに関連し、「憎悪及び人種差別の表明、デモ・集会における人種差別的暴力及び憎悪の扇動にしっかりと対処すること」として、日本政府に対して適切な対策を講じるよう勧告を行っています。
こうした中、国においては、平成28年(2016年)6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」を施行しました。

大阪府においても、令和元年11月1日、ヘイトスピーチをなくし、全ての人がお互いに違いを認めあい、尊重しあう共生社会づくりをめざして、「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」(「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」)が施行されました。

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