同和問題(部落差別)

ページ番号1006379  更新日 2022年9月28日

同和問題(部落差別)は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどを理由に結婚を反対されたり、就職などの日常生活の上で差別を受けたりするなどしている、我が国固有の人権問題です。
この問題の解決を図るため、国は、地方公共団体と共に、昭和44年(1969年)から33年間、特別措置法に基づき、地域改善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく改善されました。
しかしながら、同和問題(部落差別)に関した差別発言、差別落書き、インターネット上の差別的書き込み等の事案は依然として存在しています。また、いわゆる「えせ同和行為」等の事案も依然として起こっており、同和問題(部落差別)の解決を阻む要因になっています。このような状況の中で、平成28年(2016年)12月、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
同和問題(部落差別)を解決するためには、私たち一人ひとりが同和問題(部落差別)を十分理解し、生まれた場所や住んでいる場所を理由にした差別を許さないという考えを自らの行動に結び付けていくことが必要です。

えせ同和行為

同和問題の解決を阻む大きな要因になっているものの一つに、いわゆるえせ同和行為があります。
えせ同和行為とは、同和問題を口実として高額な図書や機関誌を売りつけたり、寄付金、賛助金・融資を強要するなど、不当に利益を得る行為を指します。えせ同和行為に対処するためには、同和問題に関する正しい知識を得ることを通じて、そのような行為に対してき然とした態度で臨むことが重要です。
えせ同和行為により具体的な要求を受けた時はこちらへ相談してください。

相談先:警察(全国暴力追放運動推進センター)、弁護士会、法務局

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)

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