下水道使用料
ページ番号1003111 更新日 2022年9月6日
下水道事業の運営経費については、下水道管の補修・清掃や下水処理場の運転・維持管理に要した経費などがあります。
これらの経費は、「雨水公費、汚水私費」の原則に基づき、雨水処理の経費は公費(市税)によりまかなわれ、汚水処理の経費は使用者の皆様に、排出した汚水の量に応じて下水道使用料としてご負担いただいています。
なお、井戸水等の水道水以外の水を使用される場合についても下水道使用料をご負担いただきます。詳しくはページ下部(排除汚水量の認定について)をご確認ください。
下水道使用料の計算
下水道使用料は、2か月ごと(隔月)に検針される上水道の使用水量を排出した汚水の量として計算し、上水道料金と合せて請求しています。
なお、ご使用開始時と中止時は日数に応じた半月単位での計算を行います。(使用日数1~15日は0.5か月、16~30日は1.0か月、31~45は1.5か月、46日以上は2.0か月)
計算方法等については、以下のリンクより水道部総務室料金グループのホームページをご覧ください。
区分 | 水量 | 料金 |
---|---|---|
一般用:基本料金 | 20㎥まで |
1,502.6円 |
一般用:超過料金(1㎥につき)第1段 | 20㎥をこえ40㎥まで |
85.8円 |
一般用:超過料金(1㎥につき)第2段 | 40㎥をこえ60㎥まで |
105.6円 |
一般用:超過料金(1㎥につき)第3段 | 60㎥をこえ100㎥まで |
126.5円 |
一般用:超過料金(1㎥につき)第4段 | 100㎥をこえ600㎥まで |
159.5円 |
一般用:超過料金(1㎥につき)第5段 | 600㎥をこえ2,000㎥まで |
191.4円 |
一般用:超過料金(1㎥につき)第6段 | 2,000をこえる分 |
246.4円 |
公衆浴場用 | 1㎥につき |
27.5円 |
各単価には10%の消費税を含めて表記しています。
排除汚水量の認定について
排除汚水量の認定による下水道使用料について
水道水以外の水(地下水、雨水、工業用水等)を下水道へ排出する場合、及び冷却塔(クーリングタワー)等の使用による減量が認定された場合についても、下水道使用料をご負担いただきます。
また、水道水以外の水を使用する場合または、減量の認定を申請する場合は、「公共下水道排除汚水量認定申請書」の提出が必要です。
(「公共下水道排除汚水量認定申請書」の提出に関するお問い合わせは管路保全室管理担当(電話番号06-6384-2068)まで。)
排除汚水量報告書の提出について
排除汚水量の認定を受けて、水道水以外の水を下水道へ排出する場合は、月に一度「公共下水道排除汚水量報告書」の提出が必要です。
提出先:経営室庶務担当(毎月1日~月末までの水量を、翌月5日までに提出)
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このページに関するお問い合わせ
下水道部 経営室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟6階)
電話番号:
【庶務】 06-6384-2011
【計画】 06-6384-2080
ファクス番号:06-6368-9903
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