下水道受益者負担金制度

ページ番号1003110  更新日 2022年9月6日

下水道は、各家庭及び工場から排除された汚水や雨水を下水管をとおして集め、終末処理場できれいな水にして川に流す施設です。

下水道が整備されると、生活環境は向上し、衛生的で快適なものとなりますので、一日も早く、広い地域に完備することが望まれます。

そこで、吹田市では、下水道の建設財源を確保し、事業を促進するために「下水道事業受益者負担金制度」を取り入れて、市民の皆様のご協力をお願いしています。

下水道を建設するには多額の費用を必要とします。それを国と市が公費で負担するとともに、下水道が整備されることによって直接利益を受ける区域の皆様に、建設費の一部を受益者負担金としてご負担いただいています。

負担金徴収の根拠は

都市計画法第75条に基づく「吹田市下水道事業受益者負担に関する条例」及び「同 施行規則」により負担金を納めていただきます。

負担金を納めていただく方は

下水道整備を行う区域の中で、土地を所有している方、または借地権などの権利を持っている方が受益者となり、負担金を納めていただくことになります。ただし、アパート・社宅などに入居している借家人は、負担金を納める必要はありません。

イラスト:受益者がA氏の場合 受益者がB氏の場合

このページに関するお問い合わせ

下水道部 経営室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟6階)
電話番号:
【庶務】 06-6384-2011
【計画】 06-6384-2080
ファクス番号:06-6368-9903
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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