水道メーターの取替え
ページ番号1039745 更新日 2025年8月18日
有効期限に伴う水道メーターの取替
水道メーターは、計量法施行令第18条により有効期限が8年とされています。
水道部で管理する水道メーターについては期間満了までに、下記の委託事業者(吹田市水道部発行の身分証明書を携帯)が取替えを実施します。なお、取替えの際は事前に「水道メーター取替えのお知らせ」でご案内します。
委託事業者:吹田市水道・土木工事業協同組合(吹田市南吹田3丁目2番48号)
電話番号:06-6385-0148 または 06-6339-5703
取替時の注意点
- 水道メーターの取替作業は無料です。ただし、取替作業をするにあたり機器等の停止や取外しが必要な場合は、使用者にてご対応をお願いいたします。
- 取替作業時に、浄水器の販売や紹介、工事の見積等は一切行いません。
- 水道メーターの設置位置に問題がなければ立会いは不要です。設置場所に鍵がかかっている、メーターボックスの上に車がある、パイプスペース内に荷物がある等、取替えができない場合は個別にご相談させていただきます。取替えができるよう、ご協力をお願いいたします。
- 取替後はトイレや給湯器、浄水器等の機器を使う前に、他の蛇口や散水栓等から「水」を出し、空気やにごりがないことを確認の上、ご使用ください。
- 口径30ミリメートル以上(大口径)の水道メーターについては「水道メーターの取替について(お知らせ)」でご案内の上、取替日について委託事業者から調整のご連絡をさせていただきます。
- その他、取替えについてご不明な点等ございましたら委託事業者、または料金グループまでご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
水道部 総務室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号
電話番号:
【総務・人事グループ】06-6384-1252
【料金グループ】06-6384-1281
ファクス番号:【総務・人事】06-6338-3192 【料金】06-6384-1534
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。