上下水道料金関係証明書交付の手続き
ページ番号1028230 更新日 2023年6月9日
証明書の種類
- 納入済証明書(支払済の期間に対して料金領収を証明するもの)
- 使用証明書(給水場所での水道使用、中止を証明するもの)
申請できる人
- 水道使用者(個人、法人等)
- 水道使用者の代理人(親族も含む)
窓口で申請する場合
- 窓口での申請に必要なもの
(1)申請書
(2)本人確認書類(運転免許証、健康保険証など本人を確認する公的書類)
(3)法人の場合は、社員証、名刺など(本人確認書類も必要)
(4)代理人申請の場合は、代理人の方の本人確認書類と委任状(本人以外は水道使用者が押印した委任状が必要)
※申請書や必要書類に不備等がなければ発行させていただきます。
- 受付窓口
吹田市南吹田3丁目3番60号
吹田市水道部 総務室料金グループ
平日9時00分~17時30分
郵送で申請する場合
- 郵送での申請に必要なもの
(1)申請書(初めに電話またはインターネットで申請書の取寄せをお願いします)
・電話
総務室料金グループ(06-6384-1281)に電話でご連絡ください。
・インターネット
以下の電子申込システムよりお申し込みください。(24時間受付可能)
※電話、インターネットの申込は申請書の郵送のみとなり、各証明書の発行については申請書受付確認後に発行させていただきます。
※申請から交付まで1~2週間程度かかります。
(2)本人確認書類のコピー(申請者の運転免許証、健康保険証など本人を確認する公的書類)
※健康保険証をコピーする際には、記号・番号・基礎年金番号はマスキング(黒塗)してください。
(3)法人の場合は、社員証のコピー、名刺など(本人確認書類のコピーも必要)
(4)代理人申請の場合は、代理人の方の本人確認書類のコピーと委任状
(本人以外は水道使用者が押印した委任状が必要)
(5)返信用封筒(切手を貼り住所と氏名を記入したもの)
- 郵送先
564-8551 吹田市南吹田3丁目3番60号
吹田市水道部 総務室料金グループ 宛て
委任状を用意できない場合
亡くなられたご使用者名義の証明を希望される場合、ご使用者本人と相続関係にあることを示す公的書類(戸籍謄本など)が必要です。
- 使用者が亡くなられていることのわかる書類(戸籍個人事項証明書、住民票除票など)
- 使用者と相続関係にあることを確認できる書類
(法定相続情報証明書または続柄を確認できる戸籍謄本、遺産分割協議書など)
申請書記入等の注意点
- 記入について
鉛筆、消せるボ-ルペンは使用しないでください。
- 押印について
署名(本人が自筆で氏名を手書き)の場合、押印は不要
記名(氏名、ゴム印等署名以外)の場合、押印が必要
申請時の注意点
- 電話、インターネットの受付は申請書の郵送のみとなり、各証明書の発行については申請書受付確認後に発行させていただきます。
- マンションなど契約状況により、申し込みができない場合がございますのでご了承ください。
- お支払い直後の料金については、納入済証明書に表記されるまでに2週間程度かかることがございます。
- 申請書に不備がある場合や、本人確認資料が不足している場合など、不明点がありましたら、水道部から連絡させていただくことがございますのでご了承ください。
- 郵送での申請、窓口での申請、いずれも発行手数料は無料です。
- お急ぎの場合は、営業時間内(平日9時00分~17時30分)に水道部へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
水道部 総務室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号
電話番号:
【総務・人事グループ】06-6384-1252
【料金グループ】06-6384-1281
ファクス番号:【総務・人事】06-6338-3192 【料金】06-6384-1534
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。