水質の管理

ページ番号1008875 更新日 2022年9月6日

イラスト:蛇口

安心・安全の水道水

水道水質基準等について

水質基準は人の健康保護のためや生活利用上で障害が生じないように、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法によって、水道事業体には検査の義務が課せられています。水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない項目などを要検討項目として定められています。

水質基準

水質基準は人の健康の保護のために定められた一般細菌、大腸菌や重金属類などの31項目と生活利用上で障害が生じないように定められた、味や着色に関係する20項目の合計51項目が定められています。

水質管理目標設定項目

浄水中で検出はされていますが、人体への毒性評価が暫定的であり水質基準に定められなかったものや、今後、浄水中で濃度が上昇して検出されるものとして27項目が定められています。そのうちの農薬類として、114物質が定められています。

要検討項目

これまでの調査研究で毒性評価が定まらない、浄水中の存在量が不明などの理由から水質基準及び水質管理目標設定項目のいずれにも分類できない項目の45項目が定められています。

水質検査計画

水道法では、水質検査の項目、地点、頻度などを示した水質検査計画を事前に公表することと定められています。水質グループでは「水質基準項目」をはじめ、より安全性をより高めるため、国が義務付けていない項目も含めて検査を実施する計画案を公表し、お客さまのご意見を伺いながら水質検査計画を毎年策定しています。水質検査計画には、水源の種別や状況、浄水処理方法や給水方法などのその地域の実情や地域性を踏まえつつ、検査地点や頻度、その理由などを明記しています。

水質基準等に関する詳細な情報は厚生労働省のホームページにも掲載されています。

このページに関するお問い合わせ

水道部 浄水室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号
電話番号:
【施設・浄水グループ】 06-6384-1259
【水質グループ】 06-6384-1250
ファクス番号:
【施設・浄水グループ】06-6384-9630
【水質グループ】06-6384-1273
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