水質基準用語解説

ページ番号1008874 更新日 2022年9月6日

(1)一般細菌

一般細菌とは、従属栄養細菌のうち温血動物の体温前後で比較的短時間に集落を形成する細菌をいいます。一般細菌として検出
される細菌の多くは、直接病原菌との関連はありませんが、一般細菌が多数検出される水は、糞便によって病原菌に汚染されてい
ることが疑われます。また、その一部は塩素に対して強い抵抗性をもっていますので、一般細菌検査を行うことで消毒効果を確認
できます。水質基準は「1mLの検水で形成される集落数が100以下」とされています。

(2)大腸菌

大腸菌はヒトなどの動物の糞便に多数存在します。大腸菌が存在するということは糞便によって汚染されていることが疑われます。水質基準は「検出されないこと」とされています。

(3)カドミウム(Cd)及びその化合物

地表水や地下水中のカドミウムの汚染源としては鉱山廃水、工場排水、産業廃棄物処分場から河川へ流入することがあります。水質基準は「0.003mg/L以下」とされています。

(4)水銀(Hg)及びその化合物

河川水中には工場排水、農薬、下水などから流入することがありますが、ごく微量の水銀は自然環境中にも存在します。水質基準は「0.0005mg/L以下」とされています。

(5)セレン(Se)及びその化合物

自然水中に含まれることがありますが、その多くは鉱山廃水、工場排水などの混入によるものです。水質基準は「0.01mg/L以下」とされています。

(6)鉛(Pb)及びその化合物

河川水中には土壌由来、又は鉱山廃水、工場排水から流入することがあります。水道水中で検出される場合は鉛製給水管からの溶出に由来するものが多く、本市では溶出を抑えるためにpH値を約7.5に設定しています。水質基準は「0.01mg/L以下」とされています。

(7)ヒ素(As)及びその化合物

河川水中では工場排水などの流入による汚染が考えられます。また、自然由来で微量ながら検出されることもありますが、ヒ素は、凝集沈でん、急速ろ過によってほぼ完全に除去することができます。水質基準は「0.01mg/L以下」とされています。

(8)六価クロム(Cr6+)及びその化合物

クロムのうち有害なものは六価クロムであり、三価クロムの毒性はその100分の1とされています。このため、水質基準は六価クロムで「0.02mg/L以下」とされています。

(9)亜硝酸態窒素(NO2-N)

亜硝酸態窒素は血液中のヘモグロビンと反応し、酸素を運べなくするため窒息状態になります。汚染源は、肥料、生活排水、工場排水などです。水質基準は「0.04mg/L以下」とされています。

(10)シアン化物イオン(CNー)及び塩化シアン(CNCl)

シアンには強い急性毒性があり、微量で全身窒息症状を起し、死に至ります。汚染源は、めっき工場、金属精錬等の排水です。水質基準は「0.01mg/L以下」とされています。

(11)硝酸態窒素(NO3-N)及び亜硝酸態窒素(NO2-N)

亜硝酸態窒素は血液中のヘモグロビンと反応し、酸素を運べなくするため窒息状態になります。汚染源は、硝酸態窒素も含め、肥料、生活排水、工場排水などです。水質基準は「10mg/L以下」とされています。

(12)フッ素(F)及びその化合物

高濃度のフッ素の長期摂取による毒性は、斑状歯の発生と骨格フッ素中毒症があります。フッ素は土中に多く存在しており、地下水にも多く含まれています。汚染源としては工場排水、温泉排水が考えられます。水質基準は「0.8mg/L以下」とされています。

(13)ホウ素(B)及びその化合物

自然界ではホウ酸やホウ砂といった化合物で広く存在しています。ガラス工業や金属表面加工処理剤として用いられ、これらの工場排水が河川へ流入することがあります。水質基準は「1.0mg/L以下」とされています。

(13)四塩化炭素(CCl4)

フルオロカーボン類(フロン11、フロン12等の冷媒)の原料として使用されることが多く、その他各種の溶剤、洗浄剤、殺虫剤の原料としても使用され、発がん性の可能性の高い物質です。水質基準は「0.002mg/L以下」とされています。

(15)1,4-ジオキサン(C4H8O2)

非イオン界面活性剤を製造する過程で発生するため、洗剤などの製品に不純物として含有しています。毒性はあまり強くありませんが、発がん性があるといわれています。水質基準は「0.05mg/L以下」とされています。

(16)シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(C2H2Cl2)

有機塩素化合物で、プラスチックや溶剤の原料として使用され、またテトラクロロエチレンの分解によっても生成されることが知られています。高濃度では麻酔作用があります。水質基準は「0.04mg/L以下」とされています。

(17)ジクロロメタン(CH2Cl2)

主な用途は塗料の剥離材、プリント基板の洗浄剤、ゴム等の溶剤であり、発がん性の可能性の高い物質です。高濃度では麻酔作用があります。水質基準は「0.02mg/L以下」とされています。

(18)テトラクロロエチレン(C2Cl4)

主な用途はドライクリーニング洗浄剤、金属や半導体の脱脂洗浄剤です。人への健康影響は低濃度での経口暴露で肝臓と腎臓の障害をもたらします。発がん性の可能性の高い物質です。水質基準は「0.01mg/L以下」とされています。

(19)トリクロロエチレン(C2HCl3)

金属機械部品などの脱脂洗浄剤、ドライクリーニング洗浄剤、生ゴムなどの溶剤として使用されており、発がん性の可能性が高い物質です。水質基準は「0.01mg/L以下」とされています。

(20)ベンゼン(C6H6)

染料、合成ゴム、合成洗剤、医薬品、合成繊維、合成樹脂等多様な製品の合成原料として、あるいはそれらの溶剤として広く使用されています。環境中での最大の発生源はガソリンの燃焼に伴うものです。高い発がん性があり、水質基準は「0.01mg/L以下」とされています。

(21)塩素酸(HClO3)

浄水処理において消毒に用いられる次亜塩素酸ナトリウムに含まれています。この次亜塩素酸ナトリウムを長時間貯蔵すると、酸化反応により塩素酸が生成され、特に高温下における貯蔵では濃度が上昇することが明らかとなってきました。水質基準は「0.6mg/L以下」とされています。

(22)クロロ酢酸(CH2ClCOOH)

原水中に含まれている有機物と消毒に用いられる塩素とが反応してできる消毒副生成物の一つです。水質基準は「0.02mg/L以下」とされています。

(23)クロロホルム(CHCl3)

溶剤、麻酔剤、消毒剤、フッ素系樹脂、フッ素系冷媒(フロン21、22)の原料、テフロンの原料等広い分野で使用されています。環境中での汚染は主に溶剤、抽出剤等で放出されます。水道水中のクロロホルムは原水中のフミン質を主とする有機物と消毒剤の塩素が反応して生成されたものであり、トリハロメタン(THM)の主要構成物質です。肝臓や腎臓の機能障害を引き起こし、発がん性の可能性が高い物質です。水質基準は「0.06mg/L以下」とされています。

(24)ジクロロ酢酸(CHCl2COOH)

原水中に含まれている有機物と消毒に用いられる塩素とが反応してできる消毒副生成物の一つです。水質基準は「0.03mg/L以下」とされています。

(25)ジブロモクロロメタン(CHClBr2)

浄水処理過程で消毒用の塩素が臭化物イオンを酸化して次亜臭素酸を生成し、この次亜臭素酸が水中のフミン質等と反応して生成されます。トリハロメタン(THM)の一つです。生成量は原水中の臭化物イオン濃度に強く影響され、臭化物イオンが多いほど生成量も多くなります。水質基準値は「0.1mg/L以下」とされています。

(26)臭素酸(HBrO3)

原水中に含まれる臭化物イオンが、浄水処理工程でのオゾン処理で酸化されてできる消毒副生成物で発がん性の可能性が高い物質です。水質基準値は「0.01mg/L以下」とされています。

(27)総トリハロメタン

クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、及びブロモホルムの4化合物の濃度の総和をいいます。水質基準は「0.1mg/L以下」とされています。

(28)トリクロロ酢酸(CCl3COOH)

原水中に含まれている有機物と消毒に用いられる塩素とが反応してできる消毒副生成物で、医療用や除草剤、防腐剤など多くの有機化学製品に使用されており、発がん性のおそれがあるといわれています。水質基準は「0.03mg/L以下」とされています。

(29)ブロモジクロロメタン(CHCl2Br)

原水中に含まれている有機物と消毒に用いられる塩素とが反応してできる消毒副生成物で、トリハロメタン(THM)の1つです。生成量は原水中の臭化物イオン濃度に影響され、発がん性のおそれがあるといわれています。水質基準は「0.03mg/L以下」とされています。

(30)ブロモホルム(CHBr3)

原水中に含まれている有機物と消毒に用いられる塩素とが反応してできる消毒副生成物で、トリハロメタン(THM)の1つです。生成量は原水中の臭化物イオン濃度に強く影響され、臭化物イオンが多いほど生成量も多くなります。水質基準は「0.09mg/L以下」とされています。

(31)ホルムアルデヒド(HCHO)

浄水処理工程での塩素処理、オゾン処理で生成される消毒副生成物です。ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質として知られています。呼吸困難、めまい、嘔吐などの症状があらわれ、発がん性が指摘されています。水質基準は「0.08mg/L以下」とされています。

(32)亜鉛(Zn)及びその化合物

環境自然水中の亜鉛濃度は微量であり、汚染源としては鉱山廃水、工場排水等の流入があります。亜鉛は人の生体機能にとって必須元素であり、生体内で重要な役割を果たしています。水質基準は「1.0mg/L以下」とされています。

(33)アルミニウム(Al)及びその化合物

アルマイトやアルミ缶等、多種多様な家庭用品などに用いられています。また、浄水処理で凝集剤としてアルミニウム化合物が一般的に使われています。水質基準は「0.2mg/L以下」とされています。

(34)鉄(Fe)及びその化合物

鉄は土壌中に大量に含まれています。鉄は人の生体機能にとって必須元素です。水道水中で高濃度になると異臭味(金気臭)や洗濯物の着色(赤水)の原因になります。水質基準は「0.3mg/L以下」とされています。

(35)銅(Cu)及びその化合物

銅は硬貨、電線、給湯器等に幅広く使われている金属です。水道水中には銅管から溶出することがあり、銅特有の苦みをつけることや着色することがあります。特に銅管を使用した給湯器は水温が高いために溶出量も多くなります。水質基準は「1.0mg/L以下」とされています。

(36)ナトリウム(Na)及びその化合物

ナトリウムは人の生体機能にとって必須元素であり、主に食塩から摂取しています。味覚の閾値(いきち)*は共存している陰イオンや水温によって変わりますが、室温では200mg/L(ナトリウムイオンとして)です。健康に影響しない限度のナトリウム摂取量は平均で6g/日と考えられています。水質基準は「200mg/L以下」とされています。
*閾値(いきち):人が感知できる最小濃度

(37)マンガン(Mn)及びその化合物

人の生体機能にとって必須元素です。水道水において配水・給水中にマンガンイオンが含まれると、徐々に酸化されて二酸化マンガンとなり管内壁に付着します。管内流速の増加や流れの変化によって付着していたマンガンが剥離し、いわゆる「黒い水」が給水栓から流出します。これが食器や洗濯物を汚したりします。水質基準は「0.05mg/L以下」とされています。

(38)塩化物イオン(Cl-)

水中に溶解している塩化物中の塩素分のことをいい、多量に含まれている水は塩味や、鉄管の腐食を促進するといわれています。通常、料理での調味料としての食塩の添加により摂取されます。水質基準は味覚の観点から定められ、「200mg/L以下」とされています。

(39)カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)等(硬度)

カルシウムとマグネシウムの塩類を多く含む水を硬水、含有の少ない水を軟水といい、硬度はカルシウムイオン、マグネシウムイオンの量を炭酸カルシウムの量に換算して表わしたものです。硬度は水の味に影響を与え、硬度の高い水は口に残るような味がし、硬度の低すぎる水は淡白でコクのない味がします。健康障害としては硬度が高すぎると胃腸を害して下痢を起こす場合があります。水質基準は「300mg/L以下」とされています。また、10~100mg/Lがおいしい水とされています。

(40)蒸発残留物

水中に浮遊、溶解して含まれている物質のことで、水を蒸発乾固したときに残査として得られた総量をmg/Lで表示したものです。水道水の主な蒸発残留物の成分はカルシウム、マグネシウム、シリカ、ナトリウム、カリウム等の塩類及び有機物です。蒸発残留物に含まれる無機塩類は味に影響し、多い場合も、また極端に少ない場合も味を悪くします。水質基準は「500mg/L以下」とされています。また、30~200mg/Lがおいしい水とされています。

(41)陰イオン界面活性剤

一般家庭では洗濯用あるいは台所用合成洗剤として広く使用されており、家庭雑排水が下水処理場を経由して、また、直接河川に流入することによって水域環境中に存在しますが、生物分解されやすいものへの変更や、非イオン系などの新しい成分の合成洗剤も使用されるようになったため、陰イオン界面活性剤の濃度は減少しています。高濃度に含まれると発泡の原因となるため、水質基準は「0.2mg/L以下」とされています。

(42)ジェオスミン

ジェオスミンは湖沼などで繁殖する藍藻類のアナベナ等により生産され、かび臭の原因物質の一つになります。かび臭は一般的にかなりの低濃度でも感知されますが、高度浄水処理により、100%除去できるようになりました。水質基準は「0.00001mg/L以下」とされています。

(43)2-メチルイソボルネオール(2-MIB)

2-MIBは湖沼などで繁殖する藍藻類のフォルミディウム、オシラトリア等により生産され、墨汁のような臭いがするかび臭の原因物質の一つです。一般的にかなりの低濃度でも感知されますが、高度浄水処理により、100%除去できるようになりました。水質基準は「0.00001mg/L以下」とされています。

(44)非イオン界面活性剤

合成洗剤の成分の一つで、工業、家庭、食品等の分野で幅広く用いられており、排水が河川に流入し汚濁の原因となっています。陰イオン界面活性剤だけが水質基準に含まれていましたが、近年の製品の多様化に伴って水質基準に追加されました。陰イオン界面活性剤よりも低い濃度でも発泡するようになります。水質基準は「0.02mg/L以下」とされています。

(45)フェノール類

フェノール類とは、フェノールやその誘導体であるクレゾール等を総称したものです。主に防腐剤や消毒剤として、また、医薬品、染料等の製造原料として使用されています。フェノール自身は0.1mg/L以下では異臭を感じませんが、フェノールを含む原水を塩素処理するとクロロフェノール類が生成され、水道水に異臭味を与えます。水質基準は「0.005mg/L以下」とされています。

(46)有機物(全有機炭素(TOC)の量)

TOCは水中の有機物量を、それに含まれる炭素の量で示すものです。有機物の指標としては、従来、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)が基準項目でしたが、平成15年(2003年)の水質基準改正によりTOCが基準項目とされました。水質基準は「3mg/L以下」とされています。

(47)pH値

pH7が中性で、これより値が大きくなるほどアルカリ性が強くなり、これより値が小さくなるほど酸性が強くなります。水質基準の「5.8~8.6」という値は人体に対するものではなく、浄水処理の管理、また、浄水施設、配水管、給水管などの水道設備の腐食を防ぐという観点から設定されています。
近年、問題となっている鉛製給水管からの鉛の溶出防止対策として、pH7.5前後を目標として配水しています。

(48)味

水質基準は「異常でないこと」とされています。

(49)臭気

水道において問題となる臭気物質は、藻類や放線菌等の生物に起因するカビ臭物質、フェノールなどの有機化学物質が主なものです。水質基準は「異常でないこと」とされています。

(50)色度

河川水が着色する原因は、樹木など分解される過程で生成するフミン質を主とする有機物質による場合がほとんどです。水道水の着色はこれらフミン質によるものが大半ですが、給水栓水の色による障害は、白水、赤水、黒水、青水などさまざまです。
白水は、空気に起因する場合と亜鉛に起因する場合があります。
赤水は、鉄が原因の場合が多くあります。
黒水は、マンガンが原因の場合が多くあります。
青水は、銅管からの銅の溶出に起因する場合が多くあります。
水質基準は「5度以下」とされています。

(51)濁度

濁りの原因となる物質は、粘土性物質、溶存物質が化学変化し不溶性の粒子となったもの、プランクトン、微生物、有機性物質などがあります。浄水中の濁りは浄水処理の良否を判断する重要な指標です。わずかな濁りの中にも細菌などの微生物が取り込まれ、塩素の消毒作用が及ばず、以後の施設内で増殖することがあります。水質基準は「2度以下」とされています。

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