アメリカザリガニとアカミミガメは、条件付特定外来生物に指定
ページ番号1028185 更新日 2023年7月18日
令和5年(2023年)6月1日より、「条件付特定外来生物」に指定され、野外への放出、輸入、販売、頒布等を許可なしで行うことが禁止されました。
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2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!(外部リンク)
※リンク先は環境省のウェブページです。
規制以前からペットとして飼育されている場合は、引き続き許可なしに飼育することができますので、絶対に野外へ放出せず、最期まで飼い続けてください。
条件付特定外来生物とは
アメリカザリガニとアカミミガメは一般家庭でも多く飼育されていることから、通常の特定外来生物に指定すると飼育することが禁止されるため、飼育許可の手続きが必要となり、野外に放す飼育者が増えて、かえって生態系を脅かしかねないので、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物」に指定されます。
外来生物法第4条(飼養・保管・運搬の禁止)と、第8条(譲り渡し・引き渡しの禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼育等や無償での譲り渡し等については、無許可で行うことができます。一方で、販売・頒布を目的とした飼育等、販売・頒布・購入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
※ 現時点で「条件付特定外来生物」に指定されているのはアメリカザリガニ、アカミミガメの2種のみです。この2種以外の特定外来生物は、従来通りすべての規制がかかります。
規制する理由
アメリカザリガニは、水生植物を消失させて水質悪化を招いたり、水生昆虫の絶滅を引き起こすなど、生態系に大きな被害を与えています。
アカミミガメも、在来ガメの日光浴の場所や食物を奪うだけでなく、雑食性で水草や水生生物を貪欲に捕食して、在来生物群集に大きな影響を与えています。
飼い続けられなったら
飼い続けることができなくなった場合は、友人や知人等、責任を持って飼える人に譲渡するか、新しい飼主探しを行っている団体に譲渡してください。絶対に野外に放してはいけません。また、無償の場合でも生きた個体を広く配ることは禁止されています。
規制の内容やアメリカザリガニ・アカミミガメの飼育に関するお問い合わせ先
アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
環境省ナビダイヤル
057-013-110(IP電話の場合 06-7739-7899)
受付時間 9時00分~17時00分 ※通話料金は発信者の負担です。
このページに関するお問い合わせ
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