産業廃棄物処理施設の許可申請手続き

ページ番号1003042 更新日 2024年1月12日

産業廃棄物処理業、廃棄物処理施設に係る申請書等の様式に関する要領

1.産業廃棄物処理施設とは

産業廃棄物処理施設の種類は次のファイルのとおりです。

2.産業廃棄物処理施設の設置(変更)の際の必要な手続き

産業廃棄物処理施設を設置しようとするときは、工事に着工する前に市長の許可(設置許可)を受けなければなりません。
また、許可を受けた産業廃棄物処理施設において、処理能力、位置、構造等の設置に関する計画、維持管理に関する計画等、法令で定める事項の変更を行う場合についても、工事に着工する前に、市長の許可(変更許可)を受けなければなりません(無断で施設の改良等を行うことはできません)。

設置または変更の予定がある場合には、必ず吹田市の下記連絡先にお問い合わせください。

3.申請手数料

設置許可申請
許可申請の種類 許可申請手数料
各種焼却施設・廃水銀硫化施設・廃石綿溶融施設・PCB処理施設・最終処分場
(政令第7条の2に掲げる産業廃棄物処理施設)

140,000円

上記以外

120,000円

変更許可申請
許可申請の種類 許可申請手数料
各種焼却施設・廃水銀硫化施設・廃石綿溶融施設・PCB処理施設・最終処分場
(政令第7条の2に掲げる産業廃棄物処理施設)

130,000円

上記以外

110,000円

4.申請書様式等

産業廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第18号)

産業廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第22号)

産業廃棄物処理施設(譲受け・借受け)許可申請書(様式第26号)

産業廃棄物処理施設(合併・分割)認可申請書(様式第27号)

産業廃棄物処理施設相続届出書(様式第28号)

産業廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第19号)

産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第23号)

欠格要件該当届出書(産業廃棄物処理業、廃棄物処理施設に係る申請書等の様式に関する要領様式第17号)

許可証等再交付申請書(産業廃棄物処理業、産業廃棄物処理施設に係る申請書等の様式に関する要領様式第40号)

5.その他留意事項

他の事業者が発生させた産業廃棄物の処分を受託して処理を行う施設の場合は、施設設置工事の着工に先立ち、吹田市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例等に基づき、事業計画書の提出及び地元説明会等の手続きを行う必要がります。
また、処理の開始に先立ち、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の許可を受ける必要があります。

産業廃棄物処理施設の設置許可又は、変更許可に際し、他法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、建築基準法、都市計画法等)の適用を受ける場合は、それらの法令の定める基準に適合し、所定の手続きを行う必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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