産業廃棄物処理業(処分業、積替え・保管を含む収集運搬業)の許可申請手続き

ページ番号1003041 更新日 2023年12月27日

新規申請・変更の手続きについて

事前協議や吹田市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例に基づく手続きに加え、事業計画の内容によっては施設許可が必要な場合があるなど手続きが複雑ですので、まずはお電話にて下記問い合わせ先までお問い合わせください。

役員等の変更、車両の変更に係る変更届の手続きについては、産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き(大阪府)のページ内の(5)変更届の提出についても合わせてご覧ください。

許可更新の手続きについて

産業廃棄物処理業及び産業廃棄物収集運搬業の許可は、原則として5年間の経過によって許可の効力を失います。その後も事業を継続しようとするときは、あらかじめ許可の更新を受ける必要があります。ここでは、許可更新手続きについて説明します。
なお、許可更新の手続きと新規許可・変更の手続きとは全く異なりますので、ご注意ください。

1.更新手続きの概要

2.事前協議

それぞれの様式は、下記の「申請書等」をご覧ください。

3.許可申請

普通産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物

  • 産業廃棄物用と特別管理産業廃棄物用がありますのでご注意ください.
  • また、特別管理産業廃棄物許可申請書については、上記記入例を参考に処分業は様式第十四号と様式第28号他、収集運搬業(積替え・保管を含む)は様式第十二号と様式第六号の二他を使用して記入して下さい。

それぞれの様式は、下記の「申請書等」をご覧ください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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