多量排出者制度について

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多量排出者制度

事業活動に伴い多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出する事業者(以下、「多量排出事業者」という。)は、廃棄物の減量化や適正処理に関する処理計画を作成し、毎年、吹田市長に提出しなければなりません。また、その処理計画の実施状況についても毎年、吹田市長に報告しなければなりません。
事業者から提出された処理計画や実施状況の内容は、吹田市長がインターネットにより公表するものとされており、情報が公開されることにより住民への情報提供や周知が図られ、排出事業者の自主的な産業廃棄物の排出抑制や減量化の取組みを推進するための制度です。

対象となる工場・事業場

多量排出事業者の要件は、前年度における産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の発生量が1000トン以上の事業場を設置する事業者及び、前年度における特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者です。
※発生量とは産業廃棄物が発生した直後の量であり、脱水や焼却などの処理前の量をいう。

処理計画書と実施状況報告書

1.多量排出事業者は、事業場ごとに中・長期的な視野に立った上で当該年度における計画を作成し、吹田市長に提出して下さい。計画の作成にあたっては、その事業内容や廃棄物の種類、性状等の事業場の特性を考慮した自主的な取組みを反映した目標を設定することが出来ます。
また、前年度に処理計画を提出した事業者は、当該年度において多量排出事業者に該当するか否かにかかわらず、その処理計画の実施状況報告書を作成し吹田市長に報告して下さい。処理計画書・実施状況報告書の提出義務違反には罰則(20万円以下の過料)が適用されます。

提出期限等
計画又は報告書名 対象事業場 提出期限 根拠法令
産業廃棄物処理計画書 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場 当該年度の6月30日 法第12条第9項

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

前年度産業廃棄物処理計画を提出した事業場 翌年度の6月30日 法第12条第10項

特別管理産業廃棄物処理計画書

前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場 当該年度の6月30日 法第12条の2第10項

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

前年度特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業場 翌年度の6月30日 法第12条の2第11項

 

2.計画書様式

3.報告書様式

4.提出方法

窓口持参、郵送、電子申込システムの利用による提出

提出部数 一部

提出期限 上記表参照

公表について

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