産業廃棄物の自ら保管に関する届出書
ページ番号1003021 更新日 2023年12月11日
自社保管届出について
事業者自らが排出した産業廃棄物の積替え・保管を行う場合には、産業廃棄物処理業の許可は不要です。
ただし、次の届出対象者は吹田市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(以下、「条例」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)に基づく届出が必要です。
届出対象者
1.「条例」対象者
排出した産業廃棄物を事業場の外において一定規模以上の面積で自ら保管を行う。
(工場・事業場から排出したものを含む。)
2.「法」対象者
建設工事で排出した産業廃棄物を工事現場の外において一定規模以上の面積で自ら保管を行う。
(工場・事業場から排出したものは除く。)
保管場所の面積 | 法に基づく届出 | 条例に基づく届出 |
---|---|---|
保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上(注1)(*1) | 必要 | 必要 |
保管を行う事業場の敷地等の面積(注2)が300平方メートル以上であり、保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満(*2) | 不要 | 必要 |
保管を行う事業場の敷地等の面積が300平方メートル未満 | 不要 | 不要 |
- (注1)法に基づく届出内容と条例に基づく届出内容が違うため、両方の届出を行っていただく必要があります。
- (注2)産業廃棄物の保管を行う事業場の面積とは、廃棄物を保管している敷地にある事務所、駐車場など届出者に使用権限のある敷地を含む面積です。
※次の場合の保管については、法、条例の届出対象外
- 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
- 法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管
- PCB廃棄物特別措置法第8条の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管
手続き等要件
1.届出の期日
届出は下表の期日までに行ってください。
法及び条例に基づく届出が必要な場合 (保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上) |
条例に基づく届出が必要な場合 (保管を行う敷地面積が300平方メートル以上であり、保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満) |
|
---|---|---|
保管届出 | 保管する前まで※1 | 保管開始日の14日前まで |
変更届出 | 変更する前まで※1、※2 | 変更の日の14日前まで※2 |
廃止届出 | 保管を止めた日から30日以内 | 保管を止めた日から10日後まで |
- ※1 法に基づく届出について、非常災害(地震や水害等)のために必要な応急措置として行う保管にあっては、保管した日から14日以内に届出を行ってください。
- ※2 条例に基づく変更届について、届出者の氏名(法人にあってはその代表者氏名)等、保管を行う土地の所有者の氏名(法人にあってはその代表者氏名)等、帳簿の備付場所の変更にあっては、変更した日から10日後までに届出を行ってください。
2.提出方法
窓口持参若しくは郵送
提出部数 正本一部及び副本(コピー可)一部
3.必要書類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく届出様式
- 産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第二号の四) (Word 48.5KB)
- 産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第二号の五) (Word 45.0KB)
- 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第二号の六) (Word 44.0KB)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第二号の十) (Word 49.5KB)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第二号の十一) (Word 44.5KB)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第二号の十二) (Word 44.5KB)
- (特別管理)産業廃棄物事業場外保管届出書の添付書類一覧表※ (PDF 145.7KB)
- ※保管届出様式以外に添付書類一覧表の書類及び図面を添付して下さい。(変更届の場合は、変更に該当する内容が添付書類一覧表の書類に該当する場合は添付して下さい。)
吹田市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例
- 産業廃棄物保管施設届出書(様式第1号) (Word 18.6KB)
- 産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書(様式第2号) (Word 13.2KB)
- 産業廃棄物保管施設届出書の添付書類一覧表※ (PDF 165.0KB)
- ※届出様式に添付書類一覧表に記載されている書類及び図面を添付して下さい。(変更届の場合は、変更に該当する内容が添付書類一覧表に記載されている書類に該当する場合は添付して下さい。)
- ※法に基づく届出に併せて条例の届出を行う場合は、法の届出に添付した書類及び図面を条例の届出に添付する必要はありません。
産業廃棄物の保管等に関する帳簿の備付け
産業廃棄物の保管の届出者は保管している産業廃棄物について、搬入日、搬入廃棄物の種類、量、搬出日、搬出量等を記載した帳簿を備付け、適正に保存する必要があります。
※法に基づく届出を行う場合は、併せて条例に基づく届出についても必要となるため、帳簿を備付け、適正に保管する必要があります。
産業廃棄物の保管場所の表示
排出事業者は、法の保管基準に定められた内容を表示した掲示板を設置する必要があります。
条例に基づく保管の届出者は、上記の掲示板と並べて、下記に示す条例で定められた内容を表示した掲示板も設置する必要があります。
申請書等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく届出様式
- 産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第二号の四) (Word 18.6KB)
- 産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第二号の四) (PDF 81.2KB)
- 産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第二号の五) (Word 44.5KB)
- 産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第二号の五) (PDF 63.8KB)
- 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第二号の六) (Word 43.5KB)
- 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第二号の六) (PDF 63.2KB)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第二号の十) (Word 49.0KB)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第二号の十) (PDF 82.5KB)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第二号の十一) (Word 44.0KB)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第二号の十一) (PDF 65.1KB)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第二号の十二) (Word 44.0KB)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第二号の十二) (PDF 68.7KB)
添付書類一覧表
-
(特別管理)産業廃棄物事業場外保管届出書の添付書類一覧表 (PDF 145.7KB)
保管届出様式以外に添付書類一覧表の書類及び図面を添付して下さい。
(変更届の場合は、変更に該当する内容が添付書類一覧表の書類に該当する場合は添付して下さい。)
吹田市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例の届出様式及び添付書類一覧表
- 産業廃棄物保管施設届出書(様式第1号) (Word 18.6KB)
- 産業廃棄物保管施設届出書(様式第1号) (PDF 125.4KB)
- 産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書(様式第2号) (Word 13.2KB)
- 産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書(様式第2号) (PDF 60.1KB)
-
産業廃棄物保管施設届出書の添付書類一覧表 (PDF 165.0KB)
※届出様式に添付書類一覧表に記載されている書類及び図面を添付して下さい。
(変更届の場合は、変更に該当する内容が添付書類一覧表に記載されている書類に該当する場合は添付して下さい。)
※法に基づく届出に併せて条例の届出を行う場合は、法の届出に添付した書類及び図面を条例の届出に添付する必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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