ふるさと納税制度の詳細

ページ番号1009280  更新日 2024年3月6日

「さとふる」「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ふるなび」で寄附された方へ

「さとふる」「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ふるなび」で寄附された方につきまして、寄附の手続きの内容等のお問合せは、市民税課ではありません。

地域経済振興室「寄附金の申込方法」のコールセンター及びワンストップ特例申請の送付先をご確認ください。

ふるさと納税の偽サイトにご注意ください

詳しくは、総務省「ふるさと納税トピックス一覧」のふるさと納税の偽サイトにご注意くださいをご覧ください。

1 ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と市民税・府民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限があります)。

(具体例)
年収700万円の給与所得者(夫婦のみ、所得税率20%)の場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と市民税・府民税から控除されます。

イラスト:ふるさと納税 控除額「控除外:適用限度額」「控除内:所得税の控除額、住民税の控除額(基本分)、住民税の控除額(特例分)」

ふるさと納税制度の一部改正について

地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降の寄附について総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象と指定し、指定対象外の地方団体への寄附金については住民税の控除額(特例分)が控除の対象外となり、所得税の控除額および住民税の控除額(基本分)のみが控除の対象となります。

  • ①寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  • ②(①の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
    • 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
    • 返礼品を地場産品とすること

吹田市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体として総務大臣より指定を受けています。

なお、市民税・府民税の税額控除額の計算方法等については、次のリンクをご参照ください。

また、ふるさと納税の詳細については、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご参照ください。

2 控除を受けるために

控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に所轄税務署で所得税の確定申告が必要です。
ただし、確定申告の不要な給与所得者等は、一定の要件を満たしている場合に限り、確定申告を行わなくても、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで、ふるさと納税についての寄附金税額控除を受けられます。
(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

3 ふるさと納税ワンストップ特例制度について

1 制度の概要

確定申告の不要な給与所得者や年金収入者等がふるさと納税を行う場合、

  • ア ふるさと納税先団体が5団体以内である。
  • イ 確定申告や市民税の申告を行わない。
  • ウ ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出している。
  • エ 平成27年4月1日以降に行うふるさと納税である。

特例の適用に関する申請書のダウンロードについては次のリンクから。

以上の要件を全て満たしている場合、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金税額控除を受けられます。
この仕組みを「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下、「ワンストップ特例」)といいます。
ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税控除分相当額も含めて翌年の6月以降に支払う住民税から控除されます。
(所得税からの控除(還付)は発生しません)

イラスト:ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合「1.ふるさと納税+ワンストップ特例申請書の提出、2.控除に必要な情報を連絡、3.ふるさと納税をした翌年度分の住民税の減額」

2 ワンストップ特例の申請手続きについて

ふるさと納税先の自治体で手続きしてください。手続きには、次の書類が必要です。

  • ア 特例申請書(申請書のダウンロードについては以下のリンクから)
  • イ 寄附金の領収書(ただし、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」からの寄附の場合は不要です)
  • ウ 本人及び個人番号が確認できる書類
    (個人番号カードまたは通知カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳等)

ワンストップ特例の適用のためには、ふるさと納税を行った翌年1月10日までに申請を行う必要があります。

なお、「さとふる」、「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納税」、「ふるなび」でのふるさと納税は地域経済振興室が担当ですが、お問い合わせの際は、以下の各委託事業者のコールセンターへお願いします。

「さとふる」での寄附の場合

143-8691
住所 日本郵便株式会社大森郵便局私書箱第61号
担当課 大阪府吹田市ワンストップ特例申請窓口
直通電話 0570-048-325
受付時間 午前10時~午後5時(土曜・日曜・祝日除く)

※担当窓口は地域経済振興室ですが、ワンストップ特例申請の受付を株式会社さとふるへ委託しておりますので、上記へお問い合わせください。

「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納税」、「ふるなび」での寄附の場合

999-3511
住所 山形県西村山郡河北町谷地字砂田143-1
担当課 吹田市(大阪府)ふるさと納税ワンストップ受付センター
直通電話 050-8888-8765
受付時間 午前9時~午後6時(土曜・日曜・祝日除く)

※担当窓口は地域経済振興室ですが、ワンストップ特例申請の受付をシフトプラス株式会社へ委託しておりますので、上記へお問い合わせください。

それ以外のふるさと納税は市民税課が担当課です。

4 特例申請書の内容に変更が生じたときの手続きについて

提出した特例申請書の住所・氏名等(電話番号は除く)が寄附した翌年の1月1日現在で変更になったときは、ふるさと納税先の自治体で手続きしてください。手続きには、次の書類が必要です。

  • ア 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(届出書のダウンロードについては以下のリンクから)
  • イ 本人及び変更事項が確認できる書類(住民票等)

なお、変更届出書は、ふるさと納税を行った翌年1月10日までに届け出る必要があります。

5 ワンストップ特例についての注意点

次のいずれかに該当する方は、ワンストップ特例が適用されなくなりますのでご注意ください。
ふるさと納税の適用を受けるには、確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。

  • ア 5団体を超える自治体にワンストップ特例を申請した方
  • イ 住宅借入金控除や医療控除等で確定申告や市民税・府民税の申告をした方
  • ウ 転出等により、寄附した翌年の1月1日現在の住所所在地の市区町村が変更になったときに、変更届出書を期日までに提出しなかった方

6 ふるさと納税の目安額の試算について

外部サイトの住民税試算システム内で、ふるさと納税の2,000円の自己負担で済む寄附額の試算を行うことができます。

  • *寄附をされる本人の給与の源泉徴収票、年金の源泉徴収票、確定申告書の写しなど収入や社会保険料などが分かる書類をご用意ください。
  • *ふるさと納税の目安額の試算は、「寄附をする年分中の収入額や控除額」や「寄附する年分の扶養者の状況」などを正確に把握することが必要です。試算結果は目安としてご利用ください。
  • *ふるさと納税の目安額の試算は、寄附する年中に税制改正があった部分については対応しておりません。そのため収入額や控除額などの条件が全く同一だとしても正しく試算されない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 202番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
【法人市民税】 06-6384-1249
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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