マイナンバーの独自利用事務
ページ番号1007881 更新日 2022年9月30日
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 吹田市子どもの医療費の助成に関する条例(平成4年吹田市条例第27号)の規定による医療費の助成に関する事務 |
市長 | 2 | 吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和51年吹田市条例第31号)の規定による医療費の助成に関する事務 |
届出1 吹田市子どもの医療費の助成に関する条例(平成4年吹田市条例第27号)の規定による医療費の助成に関する事務
届出2 吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和51年吹田市条例第31号)の規定による医療費の助成に関する事務
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