マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要
ページ番号1007878 更新日 2024年7月1日
マイナンバー制度を規定した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)」とその関連法が、平成25年5月31日に公布されました。
マイナンバー制度は、社会保障と税の各制度における効率性、透明性の向上を図り、給付や負担の公平性を確保するとともに、国民の利便性の向上を図ることが可能となる社会基盤です。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人に1つ、12桁の番号を付して、「社会保障・税・災害対策の分野」で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度のメリット
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方に対して、きめ細かな支援を行えるようになります。
市民の利便性向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、市民の負担が軽減されます。
行政の効率化
国の行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されることになります。
このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。事業主向けの内容は次のリンクをご覧ください。
マイナンバー制度における安心・安全の確保
個人情報の外部漏えいや個人番号の不正利用などの懸念に対する、安心・安全の確保として、以下のような措置が講じられます。
制度面における保護措置
- 番号利用法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成が禁止されます。
- 内閣府外局の第三者機関である特定個人情報保護委員会が、マイナンバーをその内容に含む個人情報(特定個人情報)の取扱いに関する監視・監督を行います。
- 特定個人情報ファイルを取り扱う事務について、特定個人情報保護評価を実施します。
- 法律に違反すると罰則が科せられます。
システム面における保護措置
- 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
- 行政機関の間で情報のやり取りをするときは、マイナンバーを直接用いず、符号を用いた情報連携を実施します。
- アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施します。
- 通信の暗号化を実施します。
吹田市特定個人情報の適正な取扱いに関する指針
番号利用法等法令に基づき、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、具体の安全管理措置について定めた指針を策定しました。
マイナンバー制度のスケジュール
平成27年10月~ 通知カードの送付開始
平成28年1月~ 個人番号カード交付開始、マイナンバーの利用開始
通知カード及び個人番号カードの詳細についてはこちらをご覧ください。
※吹田市では、平成28年1月下旬から、個人番号カードを利用したコンビニエンスストアでの住民票・印鑑証明書の交付サービスを開始します。
平成29年1月~ 国の機関間での情報連携開始
平成29年7月~ 地方公共団体間での情報連携開始
※社会保障、税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になります。
マイナンバー制度の詳細情報
マイナンバー制度の詳細情報は次のリンクをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
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