留守家庭児童育成室の利用に係る提出書類一覧

ページ番号1034726 更新日 2025年9月9日

本市の様式にてご提出いただくものについては、以下からダウンロードしてください。

令和6年6月から電子申請を開始しています

留守家庭児童育成室の利用申請や減免申請を電子化しました。

「入室案内」を確認の上、必要な書類をそろえて電子申請の際にデータを提出(PDF・Excelデータ又は画像添付)してください。

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【必ず提出】保育を必要とする事由を証明する書類

次のとおり、保育を必要とする事由によって提出いただく書類が異なります。

保育を必要とする事由を証明する書類は、保護者全員分が必要です(きょうだいで申請する場合、同じもので可)。

(1)「就労」の方

(2)「病気療養中」、「介護・看護」の方

(3)「障がい者等」の方

 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかが必要です。(保護者氏名、等級が確認できるページ)

(4)「就学」の方

次の書類のいずれもが必要です。

 ア 就学(在学)証明書(※入室希望日からさかのぼり6か月以内のもの)又は合格通知書

 イ 授業時間割

 ※なお、授業時間割については、次の様式の提出に替えることができます。

(5)「出産(産前産後)」の場合

 母子健康手帳(保護者氏名、出産予定日が確認できるページ)

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【対象世帯のみ】保育料の減免にかかる書類

以下のいずれかに該当する世帯は、申請により、保育料を減免します(おやつ代は、減免の対象ではありません)。

各月の納期限(月末)を過ぎてから申請があった場合、さかのぼっての減免はできません。

(1)生活保護世帯【全額免除】

 生活保護受給証明書(世帯で1部)

 【吹田市役所生活福祉室で発行します】

(2)市民税非課税世帯【全額免除】

 市民税課税証明書(注1)(保護者1人につき1部)

 【入室年度の前年の1月1日時点で住民登録があった市町村の住民税担当課で発行されます】

 なお、利用年度の前年の1月1日時点で吹田市に住民登録があった方で、吹田市が保有する住民税の課税状況を放課後子ども育成室職員が参照することに電子申請フォーム上で同意された方は提出不要です。

(3)所得税非課税世帯【半額免除】

 源泉徴収票、確定申告書等(注2)(保護者1人につき1部)

(注1)(注2)入室年度によって、どの年の収入を証明いただくかが異なりますので、入室を希望される年度の「入室案内」をご確認ください。

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【対象世帯のみ】市内での転居(校区変更を伴う場合のみ)・市外からの転入を証明する書類

 住居の売買契約書又は賃貸契約書の写し

 ※契約者の名義、移転先の住所(地番でも可)、引渡日が確認できる箇所の写しを提出してください。

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【対象世帯のみ】その他の場合

(1)校区外申請をしている(予定含む)場合

 小学校の指定校変更・区域外就学許可願の写し

(2)「離婚を前提に裁判・調停中」を理由にひとり親世帯として申請する場合

 離婚を前提に裁判・調停中であることを証明する書類

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このページに関するお問い合わせ

地域教育部 放課後子ども育成室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 311番窓口)
電話番号:06-6384-1599 ファクス番号:06-6380-6771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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