平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
ページ番号1042058 更新日 2026年8月1日
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方々に対し、生活保護等の減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。吹田市においても、国の方針に基づき、当時生活保護を利用していた方に対し追加給付を行います。
詳細については、厚生労働省ホームページや最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのホームページをご覧ください。
対象となる方
対象期間
①平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間
吹田市で生活保護(基準生活費、母子加算)を受給されていた全ての世帯。
②平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間
吹田市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯等。
支給額について
生活保護を受けていた当時の基準額に追加給付率を乗じて得た金額を支給します。正確な金額は、算定後、支給決定通知にて御案内いたします。※事前にはお答えできかねますので御了承ください。
①平成25年8月から平成26年3月分
【居宅基準(第1類・2類費)、母子加算(入院患者等を除く)】×追加給付率(0.8%)
②平成26年4月から平成27年3月分
【居宅基準(第1類・2類費)、母子加算(入院患者等を除く)】×追加給付率(1.6%)
③平成27年4月~令和8年3月分
【居宅基準(第1類・2類費)、母子加算(入院患者等を除く)】×追加給付率(2.4%) ※平成30年9月分までに限ります。
【他の基準生活費、加算等】×追加給付率(2.4%)
※期末一時扶助の追加給付率は平成25年8月分から令和8年3月分で2.4%として計算します。
※冬季加算(居宅、救護施設等)については、平成25年8月分から平成27年9月分が対象となります。
※他の基準生活費、加算等・・救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
お手続き
対象期間から継続して吹田市で生活保護を受給している方
手続きは不要です。令和8年7月末から令和8年8月末にかけてお支払いができるように準備をすすめているところです。支給日、支給額が確定いたしましたら、支給決定通知を送付いたしますので、御確認ください。
対象期間に吹田市で生活保護を受給していたが、現在は吹田市で生活保護を受給していない方
申出書の提出が必要となります。詳細は申出方法の項目を御確認願います。
※申出書等の提出をいただいてから、支給額の計算や支払いの手続きを行います。提出いただいた方から順次お支払いをさせていただく予定です。
申出方法
申出ができる方
当時(平成25年8月から令和8年3月の間)、保護を受給されていた世帯の世帯主。
世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者として、当時同じ世帯で保護を受給していた世帯員の方が申出をしてください。
※準ずる者は、①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曾孫、⑧甥姪の順となります。同一順位の者が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。
申出期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日までの間に申出を受け付けます。
提出方法
持参する場合
申出書と必要書類を御準備いただき、吹田市役所高層棟5階の臨時窓口へ御持参ください(9時00分~17時30分 土曜・日曜・祝日は除く)。
※窓口は混み合う場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しいただくか、できるだけ郵送等で御提出いただきますようお願いいたします。
郵送する場合
申出書と必要書類を御準備いただき、次の宛先に郵送ください。※生活保護費等追加給付金関係書類在中と封筒の表面に記入ください。
宛先 〒564-8790
吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市役所 福祉部 生活福祉室 行
生活保護費等追加給付金関係書類 在中
電子申込をする場合
吹田市の電子申込システムを活用して申出を行うことができます、必要書類は「持参する場合」や「郵送する場合」と同様です。
※マイナポータルからも申出は受け付けております。
必要書類
申出者の顔写真付きの身分証明書の写し
(例)マイナンバーカード(表面のみ) 運転免許証 在留カード 障害者手帳(顔写真付きのもの) パスポートなど
振込口座を確認できる書類の写し
(例)通帳の見開きページ キャッシュカード WEB通帳の画面など ※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義(カタカナ表記)が全て分かるもの
※振込口座の名義は、申出者本人名義のものに限ります。
全世帯員の戸籍謄本の写し(発行から3か月以内のもの)
※外国籍の方は戸籍謄本の代わりに全世帯員の住民票の写しを御提出ください。
※生活保護を受給中の場合、戸籍謄本の写しの発行手数料が免除される場合があります。現在も生活保護を受給中の方は、現在お住まいの自治体に御確認ください。
委任状
申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、委任状も必要となります。振込口座は申出権者名義のものに限ります。
※委任状はこのホームページから印刷することができます。
申出書等についてはこちら
申出書を記入する際は、添付の記入例をみながら記入ください。また、申出書等につきまして、御自宅への郵送を希望される方は、下記コールセンター(0120-283-218)あてにお電話ください。発送の準備に1週間程度いただく予定ですのであらかじめ御了承ください。
-
申出書 (PDF 286.5 KB)
-
記入例 (PDF 546.5 KB)
-
委任状(申出権者による申出が困難な場合) (PDF 42.6 KB)
-
委任状(申出権者による申出が困難な場合) (Word 14.9 KB)
問い合わせ窓口及びコールセンター
令和8年5月22日(金曜)に、当市の問い合わせ窓口として、コールセンターを開設いたしました。本件に関する当市へのお問い合わせは、次のコールセンターあてにお願いします。また、吹田市役所高層棟5階にて、御来庁いただきました方の相談も受け付けております。

よくある質問
お問い合わせが多い内容を掲載します。コールセンターにお問い合わせする前に一度御確認いただければと思います。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。