平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
ページ番号1042058 更新日 2026年6月26日
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方々に対し、生活保護等の減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。吹田市においても、国の方針に基づき、当時生活保護を利用していた方に対し追加給付を行います。
なお、吹田市における具体的な手続きや支給時期は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
詳細については、厚生労働省ホームページや最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのホームページをご覧ください。
対象となる方
対象期間
①平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間
吹田市で生活保護(基準生活費、母子加算)を受給されていた全ての世帯。
②平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間
吹田市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯等。
支給額について
生活保護を受けていた当時の基準額に追加給付率を乗じて得た金額を支給します。正確な金額は、算定後、支給決定通知にて御案内いたします。※事前にはお答えできかねますので御了承ください。
①平成25年8月から平成26年3月分
【居宅基準(第1類・2類費)、母子加算(入院患者等を除く)】×追加給付率(0.8%)
②平成26年4月から平成27年3月分
【居宅基準(第1類・2類費)、母子加算(入院患者等を除く)】×追加給付率(1.6%)
③平成27年4月~令和8年3月分
【居宅基準(第1類・2類費)、母子加算(入院患者等を除く)】×追加給付率(2.4%) ※平成30年9月分までに限ります。
【他の基準生活費、加算等】×追加給付率(2.4%)
※期末一時扶助の追加給付率は平成25年8月分から令和8年3月分で2.4%として計算します。
※冬季加算(居宅、救護施設等)については、平成25年8月分から平成27年9月分が対象となります。
※他の基準生活費、加算等・・救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
お手続き
対象期間から継続して吹田市で生活保護を受給している方
手続きは不要です。令和8年8月以降にお支払いができるように準備をすすめているところです。支給日、支給額が確定いたしましたら、支給決定通知を送付いたしますので、御確認ください。
対象期間に吹田市で生活保護を受給していたが、現在は吹田市で生活保護を受給していない方
申出書の提出が必要となります。申出書に添付いただく必要書類等、厚生労働省から案内があり次第、このホームページや市報でお知らせいたします。
※申出書等の提出をいただいてから、支給額の計算や支払いの手続きを行います。提出いただいた方から順次お支払いをさせていただく予定です。
問い合わせ窓口及びコールセンター
令和8年5月22日(金曜)に、当市の問い合わせ窓口として、コールセンターを開設いたしました。本件に関する当市へのお問い合わせは、次のコールセンターあてにお願いします。また、吹田市役所高層棟5階にて、御来庁いただきました方の相談も受け付けております。

よくある質問
お問い合わせが多い内容を掲載します。コールセンターにお問い合わせする前に一度御確認いただければと思います。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
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