住居確保給付金の申請
ページ番号1014741 更新日 2025年4月16日
住居確保給付金には、「家賃補助」と「転居費用補助」の給付があります。
それぞれ下記に記載のとおり要件があります。
家賃補助
離職・廃業から2年以内又はやむを得ない休業等により収入が減少して離職や廃業と同程度の状況になり、住居を喪失した又は喪失するおそれのある方を対象に家賃相当額の給付金を支給し、求職活動を支援します。
支給対象となる方(次のいずれの要件にも該当する方)
(1)離職や廃業又は、休業等により収入が減少したことにより経済的に困窮し、住居を失った又は住居を失うおそれのある方
(※休業等とは、自己の責に帰すべき理由又は、自己の都合によらず、給与や業務上の収入を得る機会が減少している状態)
(2)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である方(※収入には、公的給付を含む)
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額 (家賃上限額の場合) | |
---|---|---|---|
1人 | 8.4万円 |
+家賃額(ただし基準額の上限があります。) |
12.3万円 |
2人 | 13万円 | 17.7万円 | |
3人 | 17.2万円 | 22.3万円 | |
4人 | 21.4万円 | 26.5万円 | |
5人 | 25.5万円 | 30.6万円 |
(※世帯員が6人以上の世帯の基準額についてはお問い合わせください。)
(3)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯の預貯金の合計額が次の金額以下の方
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 50.4万円 |
2人 | 78万円 |
3人以上 | 100万円 |
(4)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方、又は経営相談窓口へ経営相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行う方(自営業者のみ)
(5)地方自治体などが実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(6)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
離職・廃業の方
(7)離職等の日から2年以内である方
(8)離職前に、主たる生計維持者であった方
(※離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離職などにより、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
やむを得ない休業等の方
(9)申請月に、主たる生計維持者であった方
支給額(上限額)
次の金額を上限とし、申請月の世帯収入に応じて算出される金額を支給します。
世帯人数 | 支給額(上限額) |
---|---|
1人 | 3.9万円 |
2人 | 4.7万円 |
3人以上 | 5.1万円 |
(※世帯員が6人以上の世帯の(支給額)についてはお問い合わせください。)
支給期間
3か月を限度に支給します。ただし、常用就職に向けた就職活動を継続し、一定の要件を満たす場合には、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます。(最長9か月)
注意事項
毎月、月末までに、求職活動状況報告書(改・参考様式9)に、求職活動や再就職の状況、収入の状況等を記入し、提出する必要があります。
申請書類
(1)住居確保給付金支給申請書(省令様式第1号)
(2)住居確保給付金申請時確認書 (要領様式第1号)
(3)本人確認書類(次のいずれかの写しが必要)
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し等
(4)離職・廃業及び休業の状況に関する関係書類
- ※離職・廃業の方
2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し(離職票等) - ※やむを得ない休業等の方
雇用主からの休業を命じる文書
アルバイト等のシフトが減少したことが分かる文書
請負契約等のアポイントがキャンセルになったことが分かる文書等
(5)申請日の属する月の収入が確認できる書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類の写し
(給与明細書、金融機関の通帳等)
※雇用保険の失業給付、年金等の公的給付も収入に含みます。
(6)金融資産が確認できる書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産(預貯金額等)が確認できる書類の写し(金融機関の通帳等の写し)
(7)入居住宅関係書類
現在お住いの「賃貸借契約書」 及び家賃の支払い状況が確認できる書類の写し
入居住宅に関する状況通知書
※裏面の本人記入欄を除き、契約先に記入していただいてください。
転居費用補助
2年以内に収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担等が軽減する生活困窮者で支給要件を満たす方を対象に転居費用を支給します。
※吹田市生活困窮者家計改善支援事業を利用し、家計改善のために転居が必要であると認められる必要があることから、申請から支給まで複数回来所いただく必要があります。支給までに時間がかかりますので、申請を検討される場合は余裕を持ってご相談ください。
支給対象となる方(次のいずれの要件にも該当する方)
(1)申請者と同一の世帯に属する者の死亡又は本人もしくは同一世帯員の離職や休業等により世帯収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失した又は喪失のおそれのある方
(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
(3)申請日の属する月において、主たる生計維持者である方
(4)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である方(収入には、公的給付を含む)
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額(家賃上限額の場合) | |
---|---|---|---|
1人 | 8.4万円 |
+家賃額(ただし基準額の上限があります) |
12.3万円 |
2人 | 13万円 | 17.7万円 | |
3人 | 17.2万円 | 22.3万円 | |
4人 | 21.4万円 | 26.5万円 | |
5人 | 25.5万円 | 30.6万円 |
(※世帯員が6人以上の世帯の基準額についてはお問い合わせください。)
(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯の預貯金の合計額が次の金額以下の方
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 50.4万円 |
2人 | 78万円 |
3人以上 | 100万円 |
(6)家計改善のため、次のイ又はロのいずれかの事由により転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であること(持家等の場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額と比較する)
イ)転居に伴い、申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること
ロ)転居に伴い、申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること
(7)地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯員が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
条件
吹田市生活困窮者家計改善支援事業において、上記の(6)イ又はロの要件に該当し、補助対象であると認められること
※申請者と一緒に家計収支表等を作成のうえ、制度利用要件に該当するかを判断します
対象経費
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
---|---|
・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅にかかる初期費用 イ)礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料 ロ)鍵交換費用 ・ハウスクリーニングなどの原状回復費(転居前の住宅に係る費用を含む) |
・敷金(※) ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため対象外
支給額(上限額)
転居に要する費用のうち、支給対象となる経費。ただし、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とする。
(参考)吹田市内に転居する場合の上限額
1人 | 2人 | 3人~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|
152,100円 | 183,300円 | 198,900円 | 214,500円 | 237,900円 |
問い合わせ・申請先
〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号 くらしサポートセンターすいた(吹田市役所312番窓口)
【電話】06-6384-1350 平日の9時30分から17時まで
【ファクス】06-6368-7348
【Eメール】sfk-konkyu@city.suita.osaka.jp
※上記以外の電話相談は厚生労働省のコールセンターをご利用ください。
0120-23-5572(土曜・日曜・祝日を含む9時から21時まで)
(参考)厚生労働省の住居確保給付金特設ホームページ
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
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