住居確保給付金の申請

ページ番号1014741 更新日 2023年9月22日

住居確保給付金の支給対象となる方が令和2年4月20日から拡大されました。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、休業等で収入が減少し、家賃の支払いができない方も対象となります。
特例措置としての再支給は令和5年3月31日で受付を終了しています。
求職活動要件について

【離職・廃業、被雇用者】

  • 月2回以上の公共職業安定所かJOBナビすいたでの職業相談等
  • 週1回以上の求人先への応募または面接

【自営業者】

  • 月1回以上の経営相談先での経営相談
  • 月1回以上の給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組み

これまでの公共職業安定所に加えて、JOBナビすいたでも職業相談や職業紹介等をご利用いただけるようになりました。JOBナビすいたをご利用の場合は、事前に予約をお願いします。(06-6170-6125)

支給対象となる方(次のいずれの要件にも該当する方)

(1)離職や廃業又は、休業等により収入が減少したことにより経済的に困窮し、住居を失った又は住居を失うおそれのある方
(※休業等とは、自己の責に帰すべき理由又は、自己の都合によらず、給与や業務上の収入を得る機会が減少している状態)

(2)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である方(※収入には、公的給付を含む)

世帯人数 基準額   収入基準額 (家賃上限額の場合)
1人 8.4万円

+家賃額(ただし基準額の上限があります。)

12.3万円
2人 13万円 +家賃額(ただし基準額の上限があります。) 17.7万円
3人 17.2万円 +家賃額(ただし基準額の上限があります。) 22.3万円
4人 21.4万円 +家賃額(ただし基準額の上限があります。) 26.5万円
5人 25.5万円 +家賃額(ただし基準額の上限があります。) 30.6万円

(※世帯員が6人以上の世帯の基準額についてはお問い合わせください。)

(3)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯の預貯金の合計額が次の金額以下の方

世帯人数 金融資産
1人 50.4万円
2人 78万円
3人以上 100万円

(4)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方、又は経営相談窓口へ経営相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行う方(自営業者のみ)

(5)地方自治体などが実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(6)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

離職・廃業の方

(7)離職等の日から2年以内である方

(8)離職前に、主たる生計維持者であった方
(※離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離職などにより、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)

やむを得ない休業等の方

(9)申請月に、主たる生計維持者であった方

支給額(上限額)

次の金額を上限とし、申請月の世帯収入に応じて算出される金額を支給します。

世帯人数 支給額(上限額)
1人 3.9万円
2人 4.7万円
3人以上 5.1万円

(※世帯員が6人以上の世帯の(支給額)についてはお問い合わせください。)

支給期間

3か月を限度に支給します。ただし、常用就職に向けた就職活動を継続し、一定の要件を満たす場合には、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます。(最長9か月)

注意事項

毎月、月末までに、求職活動状況報告書(改・参考様式9)に、求職活動や再就職の状況、収入の状況等を記入し、提出する必要があります。

住居確保給付金の申請書類について

(1)住居確保給付金支給申請書(省令様式第1号)

(2)住居確保給付金申請時確認書 (要領様式第1号)

(3)本人確認書類(次のいずれかの写しが必要)

運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し等

(4)離職・廃業及び休業の状況に関する関係書類

  • ※離職・廃業の方
    2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し(離職票等)
  • ※やむを得ない休業等の方
    雇用主からの休業を命じる文書
    アルバイト等のシフトが減少したことが分かる文書
    請負契約等のアポイントがキャンセルになったことが分かる文書等

(5)申請日の属する月の収入が確認できる書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類の写し
(給与明細書、金融機関の通帳等)

※雇用保険の失業給付、年金等の公的給付も収入に含みます。

(6)金融資産が確認できる書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産(預貯金額等)が確認できる書類の写し(金融機関の通帳等の写し)

(7)入居住宅関係書類

現在お住いの「賃貸借契約書」 及び家賃の支払い状況が確認できる書類の写し

入居住宅に関する状況通知書
※裏面の本人記入欄を除き、契約先に記入していただいてください。

問い合わせ・申請先

〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号 生活困窮者自立支援センター(吹田市役所114番窓口)

【電話】06-6384-1350 平日の9時30分から17時まで
【ファクス】06-6368-7348
【Eメール】sfk-konkyu@city.suita.osaka.jp

※上記以外の電話相談は厚生労働省のコールセンターをご利用ください。
0120-23-5572(土曜・日曜・祝日を含む9時から21時まで)

(参考)厚生労働省の住居確保給付金特設ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 117番・114番窓口)
電話番号:
【援護・医療担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
【困窮担当】 06-6170-5861
ファクス番号: 06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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