【お知らせ】住居確保給付金を受給中の方へ

ページ番号1014713 更新日 2023年9月22日

住居確保給付金受給にあたっては、下記のとおり、生活困窮者自立支援センターに状況報告を行っていただく必要があります(活動及び申告をされない場合は給付を中止することがあります)。
なお、「住居確保給付金支給決定通知書」を受け取られた方は、不動産媒介業者や家主等に通知書の写しを提出してください。

報告・申告いただくこと※毎月1回、月末までにご提出ください。

「求職活動状況等報告書(改・参考様式9)」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出してください。

※各人の状態ごとに必要とされる求職活動要件や、添付書類が異なります。
詳細は、求職活動状況報告書(改・参考様式9)をご覧ください。
給与を得た場合は給与明細を添付してください。自営業やフリーランスの方については帳簿や通帳等の証明書類を添付してください。なお、申請月の分の添付は不要です。

(添付書類様式)

離職又は廃業された方のうち、再就職先が決まった場合

「常用就職届(要領様式第11号)」と雇用先から受け取られた「雇用契約書」等を提出してください。また、給与所得があった場合には給与明細を提出してください。

  • (提出先)〒564-8550吹田市泉町1丁目3番40号(吹田市役所114番窓口)
    吹田市 福祉部 生活福祉室 吹田市生活困窮者自立支援センター 宛て
  • (提出方法)窓口への持参、郵送、メール等のいずれかで受け付けます。

注意事項

  1. 当給付金の支給期間は、原則3か月です。ただし、受給期間中に求職活動等を誠実に行っている場合は、3か月ごとに延長申請が可能(最長9か月)です。
    延長申請時には、改めて審査を受けていただく必要があります。
  2. 支給要件を超える収入が得られた場合は、当該月より支給を中止します。
  3. 申請時に収入があり、住居確保給付金の支給額が一部支給となっている方が、住居確保給付金受給中にその収入が基準額以下に減少した場合、支給額を変更しますので申し出てください。
  4. 傷病又は負傷により求職活動を行うことが困難となった場合、医師の診断書等により求職活動が困難である旨、申し出てください。
  5. その他、生活状況や就労状況等に変化がある場合には必ず報告してください。

住居確保給付金を受給中又は受給後に虚偽の申請や不適正な受給に該当すると判明した場合には、すでに受給した住居確保給付金の全額又は一部について受給者に返還を求めるとともに、以降の住居確保給付金も中止します。

問い合わせ・提出先

〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号 生活困窮者自立支援センター(吹田市役所114番窓口)

【電話】06-6384-1350
平日の9時30分から17時まで
【ファクス】06-6368-7348
【Eメール】sfk-konkyu@city.suita.osaka.jp

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 117番・114番窓口)
電話番号:
【援護・医療担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
【困窮担当】 06-6170-5861
ファクス番号: 06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)