【お知らせ】住居確保給付金の延長申請
ページ番号1014740 更新日 2022年9月21日
当初支給期間の3か月では「常用就職ができなかった場合」や「受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合」であって、引き続き住居確保給付金の支給が就職を含む自立の促進に必要であると認められる方については、延長申請が可能です。希望される方につきましては、下記の内容をご確認いただき、申請してください。
なお、初回の申請と同様に審査がありますので、申請後は可否の連絡があるまでお待ちください。
※再々延長(10から12か月目)の申請をする方は、特別な資産要件があります。下部の「再々延長(10から12か月目)申請時における資産要件」をご覧ください。
延長申請の対象となる方(全て満たしている方)
- 誠実かつ熱心に求職活動等を行っている方
- 初回の支給期間において、毎月の生活や収入状況の報告を適正に行っていた方
- 支給要件に該当する方(次のページの(1)から(6)及び(8)、(9)に該当する方)
申請方法
郵送又は直接来所にて申請してください。
申請様式は「生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)」(要領様式第21号)
《添付書類》
- 世帯全員の収入の分かるもの。給与所得の場合、額面給与が必要です。
- 世帯全員の金融資産の分かるもの(金融機関の通帳など)。
※収入には公的給付を含みます(児童手当、児童扶養手当、年金、失業給付など)。
申請期間
当初支給期間の3か月が終了する月の翌月中(1日~末日必着)。
例えば、4月に申請されていた方の場合、当初支給期間は4月~6月となるため、その期間満了後の7月中に延長申請してください。
再々延長(10から12か月目)申請時における資産要件
再々延長を申請する方の資産要件については、再々延長の申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に3を乗じた額(当該額が50万円をこえる場合は50万円)以下である必要があります。
世帯人数 |
金融資産 |
---|---|
1人 |
25.2万円 |
2人 |
39万円 |
3人 |
50万円 |
4人 |
50万円 |
5人 |
50万円 |
問い合わせ
〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号 生活困窮者自立支援センター(吹田市役所114番窓口)
【電話】06-6384-1350 平日の9時30分から17時まで
【ファクス】06-6368-7348
【Eメール】sfk-konkyu@city.suita.osaka.jp
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 117番・114番窓口)
電話番号:
【援護・医療担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
【困窮担当】 06-6170-5861
ファクス番号: 06-6368-7348
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