【令和4年10月末が有効期限の方へ】介護保険認定有効期間の延長(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い)
ページ番号1014474 更新日 2022年9月28日
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いとして、更新申請対象者の認定有効期間を12か月延長することができます。自動的に延長はされませんので、希望される場合は、下記のとおり手続きを行ってください。
対象者
現在お持ちの認定有効期限が令和4年9・10月末の「更新」申請の方
認定有効期限が令和4年8月末の「更新」申請の方で、8月19日時点で認定申請がされているが認定調査が行われていない方
- ※認定有効期限が令和4年11月末以降の方については、この取扱いの対象外です。通常の更新申請を行ってください。(令和4年9月26日更新)
- ※新規・区分変更申請は延長の対象外です。
延長を希望される場合
認定申請書と下記の申出書を併せてご提出ください。現在お持ちの介護度を引き継ぎ、有効期間を12か月延長します。
認定申請書の様式は、下記ページに掲載しています。
受付期間
有効期間満了日の60日前から有効期間満了日まで(郵送の場合は必着)
提出先
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市役所 福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
電話:06-6384-1345(直通)
手続きについては、郵送でも申請が可能です。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請をご利用ください。
延長を希望されない場合
通常の更新申請となります。認定申請書と主治医意見書をご提出ください。後日、調査員が認定調査に伺います。
認定申請書・主治医意見書の様式は、下記ページに掲載しています。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番・151番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
【給付・庶務】 06-6384-1341
【認定調査】 06-6384-1885
【審査会】 06-6384-1345
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。