転入するときの手続き(障がい福祉室)

ページ番号1026061 更新日 2023年3月16日

吹田市外からの転入(他市から吹田市へ引越しされた場合)の時は下記の手続きが必要となりますので、吹田市役所障がい福祉室(116番窓口)まで来庁をお願いします。

転入の際、手続きに必要な持ちもの

名称と必要な持ちもの
名称 必要な持ちもの
身体障がい者手帳
  • お持ちの身体障がい者手帳
  • 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書類
療育手帳
  • お持ちの療育手帳
    大阪府外・大阪市・堺市からの転入の場合は以下も必要です。
  • 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書
  • 写真(たて4cm、よこ3cm、脱帽)
精神障がい者保健福祉手帳
  • お持ちの精神障がい者保健福祉手帳
  • 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書類
  • 写真(縦4cm×横3cm、脱帽)

重度障がい者医療費助成

 

詳しくは下記「重度障がい者医療費の助成について」で確認して下さい。

  • 健康保険証(写し)
  • 受給者名義の金融機関の通帳
  • 認印(スタンプ印不可)
  • 市民税所得証明書(写し)(転入時期により異なります。1月から6月に転入された方は、前年の1月1日時点でお住まいの市町村(前年の市民税所得証明書)7月から12月に転入された方は当年の1月1日にお住まいの市町村(当年の市民税所得証明書))

前市で特別児童扶養手当を受給されていた方

前市(吹田市の前にお住まいの市町村)で特別児童扶養手当を受給されていた方は下記の書類が必要となります。

手続きに必要な書類

大阪府外及び大阪市、堺市からの転入の場合
  • 住民票(公用で取得できます。)
  • 受給者名義の金融機関の通帳(公金受取口座利用の場合は不要)
  • 受給者、配偶者、対象児童、扶養義務者(対象児童と同居している18歳以上の方)の個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類
  • 特別児童扶養手当証書(お持ちであれば)
大阪府内(大阪市、堺市以外)の転入の場合
  • 特別児童扶養手当証書(お持ちであれば)

前市で特別障がい者手当及び障がい児福祉手当を受給されていた方

前市(吹田市の前にお住まいの市町村)で特別障がい者手当及び障がい児福祉手当を受給されていた方は下記の書類が必要となります。

手続きに必要な書類

  • 本人名義の金融機関の通帳(公金受取口座利用の場合は不要)

その他の手続きについて

下記を参照して下さい。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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