届出様式・要領等(水道法関係)
ページ番号1022097
(注意事項)
- 届出書の宛名は「吹田市保健所長」で作成してください。
- 専用水道・特設水道に係る届出書は、正・副2部必要です。
- 簡易専用水道に係る届出書については、窓口のほか郵送、FAX、メールでも受付けています(郵送の届出で控えが必要な場合は、別途写しを1部と返信用封筒(切手貼付け)が必要です。)。
- 届出書は衛生管理課に提出してください。
- 届出書に関する詳細は衛生管理課にお問い合わせください。
改善連絡票
- 届出時期
厚生労働大臣登録検査機関による法定検査を受検し、指摘された事項(不適項目等)について、改善等実施したとき - 注意事項
- 改善連絡票の提出は1部です。
- メール、FAX、郵送のいずれかで提出してください。
- 必要に応じて、改善状況がわかる資料(写真等)を添付してください。
- 小規模貯水槽水道 改善連絡票 (Excel 35.1KB)
- 小規模貯水槽水道 改善連絡票 (PDF 272.1KB)
-
吹田市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領 (PDF 136.6KB)
本要領は、設置者等による自己管理の徹底による公衆衛生の向上に寄与することを目的として、水道法等の規制対象とならない小規模貯水槽水道の衛生管理及び水質汚染時の措置等について必要な事項を定めるものです。 -
吹田市飲用井戸等衛生管理運営指導要領 (PDF 181.2KB)
本要領は、飲用水を供給する井戸等の給水施設の衛生確保を目的として、設置者等及び利用者に対する適正な管理に関する指導、啓発及び水質汚染時の措置等について必要な事項を定めるものです。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。