特設水道の管理

ページ番号1015398 更新日 2022年9月21日

大阪府特設水道条例において、水道法が適用されない水道のうち、給水人口が50人以上または1日の最大給水量が7.5立方メートル以上の施設について、衛生管理、施設管理、水質管理等、必要な事項を定めております。

対象施設

住居、養護施設等、人の飲用に適する水を供する水道であって、給水人口が50人以上100人以下のもの、または1日の最大給水量が7.5立方メートル以上20立方メートル以下のもののうち水道法の適用を受けないものをいいます。

設置者の義務と管理基準

1 市への届出
特設水道の布設工事を着手する前や給水を開始するとき等には届出をすること。
2 維持管理
水道実務担当者を設置し、特設水道の日常的な維持管理をすること。
3 図面等の整備
水道施設の維持管理を行っていくうえで、必要な配管系統図等主要施設の各種図面の整備等をすること。
4 衛生管理
水道施設への立入禁止措置や周辺の清掃、残留塩素を保持するよう消毒設備の調整をすること。
5 施設管理
水道施設各部について定期的に点検を行い、また、水槽等の定期的な清掃をすること。
6 水質管理
特設水道により供給される水は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)適合しているかを確認し、また、水源等に異常等があれば、臨時の水質検査を実施すること。
7 健康診断
特設水道の業務に従事している者及びこれらの敷地構内に居住している者を対象に、定期及び臨時の健康診断を実施すること。
8 市への報告
給水開始届及び専用水道の届出を行った特設水道施設については、水質検査を行い、その結果を市に報告すること。

届出等

特設水道の設置者等は、特設水道による給水を開始しようとするとき、施設の変更や廃止をしようとするときは、あらかじめ市に届出等が必要です。
また、本市では、水質検査の実施及び各種報告の提出を求めています。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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