専用水道の管理

ページ番号1015394 更新日 2022年9月21日

水道法において、施設の適切な管理を図るため、設置者等に施設の衛生管理、施設管理、水質管理等必要な事項を定めています。

対象施設

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は1日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいいます。ただし、市の水道の水のみを水源とし、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下、又は受水槽の有効容量が100立方メートル以下で六面点検ができるもの等については対象外となることがあります。

設置者の義務と管理基準

1 市への届出
専用水道の布設工事を着手する前や給水を開始するとき等には届出をすること。
2 維持管理
水道技術管理者を設置し、専用水道の日常的な維持管理をすること。また、水道施設を良好な状態に保つために必要に応じて修繕を行うこと。
3 図面等の整備
水道施設の維持管理を行っていくうえで、必要な配管系統図等主要施設の各種図面の整備等をすること。
4 衛生管理
水道施設への立入禁止措置や周辺の清掃、残留塩素を保持するよう消毒設備の調整をすること。
5 施設管理
水道施設各部について定期的に点検を行い、記録を保管し、また、水槽等の定期的な清掃をすること。
6 水質管理
専用水道により供給される水は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)適合しているかを確認し、また、水源等に異常等があれば、臨時の水質検査を実施すること。
7 健康診断
専用水道の業務に従事している者及びこれらの敷地構内に居住している者を対象に、定期及び臨時の健康診断を実施すること。
8 市への報告
給水開始届及び専用水道の届出を行った専用水道施設については、水質検査を行い、その結果を市に報告すること。

届出

専用水道の設置者等は、専用水道による給水を開始しようとするとき、施設の変更や廃止をしようとするときは、あらかじめ市に届出等が必要です。
また、本市では、水質検査の実施及び各種報告の提出を求めています。

※届出様式は、届出様式・要領でダウンロードできます。

関係法令

その他参考資料

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
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