簡易専用水道の管理
ページ番号1015393 更新日 2022年9月21日
吹田市簡易専用水道管理運営指導要領において、施設の適正な管理を図るため、水道法、水道法施行令及び水道法施行規則に定めるもののほか、設置者等が行うべき必要な事項を定めています。
対象施設
市の水道水のみを受水槽に受けて給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。(ただし、水道法第3条第6項に規定する専用水道は除きます。)
有効容量:受水槽の総容量のうち、実際に利用可能な容量のこと。
設置者の義務と管理基準
簡易専用水道の設置者等は、その水道の使用者が安心して利用できる水を供給するため、水道法第34条の2第1項の規定により、次の管理基準に従って管理しなければなりません。
管理基準
- 受水槽、高置水槽等の清掃を年1回以上定期的に行うこと。
- 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚染等によって水が汚染されるのを防止するための措置を講じること。
- 蛇口等から出る水の色、濁り、におい、味、その他の状態に異常があったときには、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる項目のうち、必要な項目に関する水質検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を周知し、市に連絡し指導を受けること。
登録検査機関による定期検査の受検(いわゆる法定検査)
簡易専用水道の設置者等は、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して年1回以上定期的に、定期検査(施設の外観検査、給水栓における水質検査、書類検査等)を受けなければなりません。なお、検査には手数料が必要です。
(参考)簡易専用水道検査機関一覧は、厚生労働省のホームページで確認できます。
届出
簡易専用水道による給水を開始したときや変更したとき、休止・廃止したときは市に届出が必要です。
※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
吹田市が定める要領について
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
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