変更届(高度管理医療機器等販売業・貸与業)
ページ番号1032381 更新日 2024年3月8日
内容
変更が生じた場合、変更後30日以内に届出が必要です。
ただし、経営者が変わる場合(例:法人の合併)などは新規許可申請が必要です。
不明な場合は薬事グループまでお問い合わせください。
記載要領(手引き)
必要書類
- 変更届書
- 添付書類
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
申請者の氏名 ※ 経営者が変更になる場合(例:法人の合併)は新規許可申請が必要です。 |
個人:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書
法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
申請者の住所 (法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) |
個人:不要
法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 (法人のみ) |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの) ※新たに追加される役員が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合 当該申請者に係る医師の診断書(発行後3カ月以内のもの) |
営業所の名称 | 不要 |
管理者 |
|
管理者の氏名又は住所 |
氏名:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 住所:不要 |
許可の別 | 不要 |
営業所の構造設備の主要部分 | 変更前後の営業所の平面図 |
住居表示 |
市町村が発行する住居表示変更証明書 ※原本を窓口で確認後、返却します。 |
手数料
なし
受付窓口
吹田市保健所
申請書等
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可変更に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。