変更届(高度管理医療機器等販売業・貸与業)

ページ番号1032381 更新日 2024年3月8日

内容

変更が生じた場合、変更後30日以内に届出が必要です。

ただし、経営者が変わる場合(例:法人の合併)などは新規許可申請が必要です。

不明な場合は薬事グループまでお問い合わせください。

記載要領(手引き)

必要書類

  • 変更届書
  • 添付書類
変更事項 添付書類

申請者の氏名
(法人にあっては名称)

※ 経営者が変更になる場合(例:法人の合併)は新規許可申請が必要です。

個人:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書
(発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの)
 ※原本を窓口で確認後、返却します。

 

法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの)

申請者の住所

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地)

個人:不要

 

法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの)

薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

(法人のみ)

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの)
※新たに追加される役員が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合 当該申請者に係る医師の診断書(発行後3カ月以内のもの)
営業所の名称 不要
管理者
  • 資格を証する書類
    免許証など原本を添付できない場合は、原本を窓口で提示し、写しを1部提出してください。
  • 使用関係を証する書類
    申請者が管理者を兼ねる場合は不要です。申請書の備考欄にその旨を記載してください。

管理者の氏名又は住所

氏名:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書
(発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの)

住所:不要

許可の別 不要
営業所の構造設備の主要部分 変更前後の営業所の平面図
住居表示

市町村が発行する住居表示変更証明書

※原本を窓口で確認後、返却します。

手数料

なし

受付窓口

吹田市保健所

申請書等

高度管理医療機器等販売業・貸与業許可変更に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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