高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請
ページ番号1032374 更新日 2024年9月13日
内容
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」)を販売又は貸与しようとする者は、営業所ごとに許可を受ける必要があります。
審査基準
記載要領(手引き)
必要書類
- 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書
- 営業所の平面図
ビル内にあって、同一フロアに複数の営業所等がある場合は、当該フロアの全体図も添付してください。 - 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
- 管理者の資格を証する書類
免許証など原本を添付できない場合は、原本を窓口で提示し、写しを一部提出してください。 - 管理者に対する使用関係を証する書類
申請者(法人の場合は取締役や役員)が管理者を兼ねる場合は不要です。申請書の備考欄にその旨を記載してください。
≪記載例≫
「申請者(弊社取締役)が当該営業所を実地に管理する。
勤務時間:○時~○時、休日:○曜日
当該営業所以外の場所で、業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事しない。」
※申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る医師の診断書(発行後3カ月以内のもの)を添付してください。
手数料
29,000円
受付窓口
吹田市保健所
申請書等
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。