医療機器販売業・貸与業

ページ番号1018730 

令和2年4月1日から、医療機器販売業に係る権限・事務が大阪府から吹田市に移譲されました。医療機器販売業許可や届出内容の変更等について、手続き先は大阪府茨木保健所から吹田市保健所となります。

高度管理医療機器等販売業・貸与業者による管理・手続きについて

高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を取得した事業者が遵守すべき事項をまとめていますので、内容を確認のうえ、日々の業務に活用してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)