薬事・毒劇関係届出の郵送による受付
ページ番号1015960 更新日 2023年5月10日
郵送による受付について
当保健所では、窓口での受付はもちろんですが、事業者の皆様の負担軽減のため、薬事・毒劇関係の一部の届出(※1)について、郵送による手続きに対応しています。
(※1)手数料を必要とするもの、構造設備や許可の別の変更等、内容確認を必要とするものに係る届出については、郵送による手続きには対応していません。
郵送の対象となる届出書
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「毒物及び劇物取締法」に基づき吹田市保健所長へ提出するもののうち、以下の表に示すものを対象とします。
薬局・店舗販売業
変更届
- 開設者の氏名又は住所
- 業務を行う役員の氏名
- 通常の営業日及び営業時間
- 管理者の氏名又は住所(※2)
- その他の薬剤師、登録販売者の氏名(※2)
- 勤務する薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間
- 併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
- 販売・授与する医薬品の区分
- 薬局・店舗の名称
- 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
取扱処方箋数届(薬局のみ)
高度管理医療機器等販売業及び貸与業・管理医療機器販売業及び貸与業
変更届
- 申請者の氏名又は住所
- 業務を行う役員の氏名
- 営業所の名称
- 店舗の営業管理者の氏名及び住所(※2)
毒物劇物販売業・毒物劇物業務上取扱者
変更届
- 申請者の氏名又は住所
- 店舗又は営業所の名称
- 住居表示の変更
- 毒物劇物業務上取扱者(※2)
(※2)郵送の場合の薬剤師免許証等の資格証明書類については、以下の方法で原本照合を行います。
保健所窓口での薬剤師免許証等の証明書原本照合に代わり、開設者により原本証明(※3)された書類の添付をもって原本照合を不要とします。
(令和4年9月1日より運用を一部変更し、有資格者本人による原本証明は対象外となりました)
(※3)資格等の証明書類の写しに次のことを記載し、開設者の押印(法人にあっては、代表者印)をしてください。
原本に相違ないことを証明する旨
証明年月日
開設者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)
次に該当するものは、郵送による手続きには対応しておりませんので、ご注意ください。
- 手数料を必要とするもの
- 構造設備の変更に関するもの
- 特定販売の実施や許可の別の変更等、内容確認を必要とするもの
郵送にあたっての留意点
- 連絡先と担当者名を記載してください。
- 書類に不備があった場合には、来所していただくか、再度郵送していただくことがあります。
- 郵送事故による書類の紛失を防止するため、届出書の郵送はレターパック等、配達記録の残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 控え(受付印を押印した届出書)の返送を希望する場合は、届出書の写し及び返信用封筒(宛先を記載し、郵便料金分の切手を貼付したもの)等を同封してください。なお、返送についてもレターパック等、配達記録の残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 郵送事故による書類の紛失について、保健所では責任を負いかねますのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
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