薬事・毒劇関係届出の郵送による受付

ページ番号1015960  更新日 2023年5月10日

郵送による受付について

当保健所では、窓口での受付はもちろんですが、事業者の皆様の負担軽減のため、薬事・毒劇関係の一部の届出(※1)について、郵送による手続きに対応しています。
(※1)手数料を必要とするもの、構造設備や許可の別の変更等、内容確認を必要とするものに係る届出については、郵送による手続きには対応していません。

郵送の対象となる届出書

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「毒物及び劇物取締法」に基づき吹田市保健所長へ提出するもののうち、以下の表に示すものを対象とします。

薬局・店舗販売業

変更届

  1. 開設者の氏名又は住所
  2. 業務を行う役員の氏名
  3. 通常の営業日及び営業時間
  4. 管理者の氏名又は住所(※2)
  5. その他の薬剤師、登録販売者の氏名(※2)
  6. 勤務する薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間
  7. 併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
  8. 販売・授与する医薬品の区分
  9. 薬局・店舗の名称
  10. 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

取扱処方箋数届(薬局のみ)

高度管理医療機器等販売業及び貸与業・管理医療機器販売業及び貸与業

変更届

  1. 申請者の氏名又は住所
  2. 業務を行う役員の氏名
  3. 営業所の名称
  4. 店舗の営業管理者の氏名及び住所(※2)

毒物劇物販売業・毒物劇物業務上取扱者

変更届

  1. 申請者の氏名又は住所
  2. 店舗又は営業所の名称
  3. 住居表示の変更
  4. 毒物劇物業務上取扱者(※2)

(※2)郵送の場合の薬剤師免許証等の資格証明書類については、以下の方法で原本照合を行います。

 保健所窓口での薬剤師免許証等の証明書原本照合に代わり、開設者により原本証明(※3)された書類の添付をもって原本照合を不要とします。
 (令和4年9月1日より運用を一部変更し、有資格者本人による原本証明は対象外となりました)

(※3)資格等の証明書類の写しに次のことを記載し、開設者の押印(法人にあっては、代表者印)をしてください。

 原本に相違ないことを証明する旨

 証明年月日

 開設者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)

次に該当するものは、郵送による手続きには対応しておりませんので、ご注意ください。

  1. 手数料を必要とするもの
  2. 構造設備の変更に関するもの
  3. 特定販売の実施や許可の別の変更等、内容確認を必要とするもの

郵送にあたっての留意点

  • 連絡先と担当者名を記載してください。
  • 書類に不備があった場合には、来所していただくか、再度郵送していただくことがあります。
  • 郵送事故による書類の紛失を防止するため、届出書の郵送はレターパック等、配達記録の残る方法で行っていただくことを推奨します。
  • 控え(受付印を押印した届出書)の返送を希望する場合は、届出書の写し及び返信用封筒(宛先を記載し、郵便料金分の切手を貼付したもの)等を同封してください。なお、返送についてもレターパック等、配達記録の残る方法で行っていただくことを推奨します。
  • 郵送事故による書類の紛失について、保健所では責任を負いかねますのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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