社会福祉施設等で感染症が発生した場合

ページ番号1023859 更新日 2022年12月26日

社会福祉施設等で感染症が発生した場合、平成17年2月22日付(厚生労働省通知)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(一部抜粋)」により、区市町村等の社会福祉施設等主管部局及び保健所への報告の基準が設けられています。

報告基準

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告様式

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