社会福祉施設等における感染対策

ページ番号1023859 更新日 2024年12月5日

感染対策のガイドライン等

感染対策の啓発媒体

吹田市内医療機関に所属する感染管理認定看護師及び吹田市保健所が作成(令和3年6月作成)

平時からの感染対策

感染症発生時の対策

社会福祉施設等で感染症が発生した場合

保健所への報告

平成17年2月22日付(厚生労働省通知)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(一部抜粋)」及び令和5年4月28日付(厚生労働省通知)「『社会福祉施設等における感染症等発生時係る報告について』の一部改訂について」により、区市町村等の社会福祉施設等主管部局及び保健所への報告の基準が設けられています。

報告基準

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告様式

相談・支援

保健所では、社会福祉施設等から集団感染(疑いも含む)について報告を受けた場合、感染状況についての調査を行い、感染拡大防止に向けた助言や支援を行っています。また、必要に応じて、市内医療機関に所属する感染管理認定看護師等の感染対策の専門家とともに、施設に直接出向いて、現地での具体的な助言や支援も行っています。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 地域保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:
【感染症・難病・精神保健・事業推進】 06-6339-2227
【予防接種】 06-4860-6151
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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