国民健康保険の簡易申告書の送付について

ページ番号1027581 更新日 2025年5月12日

令和7年度用の国民健康保険の簡易申告書を対象の世帯にお送りしています。

ご記入の上、令和7年5月23日(金曜日)までにご返送をお願いいたします。

 

簡易申告書とは

令和7年度(令和7年4月から令和8年3月)の国民健康保険料及び保険料の軽減判定等を適正に算定するため、前年1年間(令和6年1月から12月まで)の所得状況について申告いただくものです。

※この簡易申告書は保険料の計算のみに使用します。
医療費が高額になる場合の自己負担限度額の区分は、簡易申告ではなく、市民税の申告をしなければ正しい自己負担限度額の区分判定が行われません。

記入にあたっての注意

  • 記入方法は同封の書類、もしくは下記をご覧ください。
  • 保険料軽減の判定には、世帯主の方の所得把握が必要なため、世帯主の方が他の保険であっても、ご記入ください。また、現在、後期高齢者医療保険に加入中の方であっても、同世帯の国民健康保険加入中の方の保険料の軽減判定に必要ですので、ご記入ください。
  • 令和7年1月2日以降に吹田市に転入された方は、確定申告(市民税申告)の有無にかかわらず、必ず提出してください。

提出にあたっての注意

  • 所得の証明となる書類のコピーを添付してください。
    例:源泉徴収票、確定申告書(写)、給与明細書、各種年金支給明細書 など
    証明書のない方については、添付は不要です。
  • ご提出いただいた書類はお返しいたしません。

よくある質問

Q なぜ簡易申告書が届いたのですか。
A 保険料を適正に算定するため、下記の対象の方に送付しております。
・前年の所得が未申告の方
・前年度も簡易申告書で申告されている方
・令和7年1月2日以降に転入されてきた国民健康保険加入者と世帯主の方

Q 世帯主は国民健康保険に加入していませんが、どうして届いたのですか。
A 国民健康保険加入者の保険料の軽減判定に、世帯主の所得が必要です。世帯主の所得が不明の場合、軽減を適用できません。

Q 吹田市に転入前の住所地で確定申告(市民税申告)をしていますが、出す必要はありますか。
A 前住所地からの情報把握に時間がかかるため、必ず提出してください。

Q 所得がない場合はどのように書いたらいいですか。
A 『(2)左記の※対象者で世帯主及び国民健康保険に加入している方で収入がなかった方』の欄にご記名いただき、右側の該当箇所に○をしてください。

Q 既に国民健康保険を脱退しているのですが、提出する必要はありますか。
A 5月以降の脱退の場合は4月分の保険料がかかるため、提出が必要です。4月中に他の健康保険に加入されている場合は提出不要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)